○別海町行政ポイント事業実施要綱
令和3年3月29日
別海町訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、町が実施する事業の参加者等に対し、別海町商工業振興協同組合が行うCOW―COWポイント事業のポイントを付与する行政ポイント事業を実施することにより、町が実施する事業への参加等の促進を図るとともに、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(1) COW―COWポイントカード 別海町商工業振興協同組合が発行するポイントカードであって、COW―COWポイント事業のポイントを登録及び利用するためのカードをいう。
(2) 行政ポイント 町が実施する特定の事業への参加者等に対して付与するポイントをいう。
(対象事業)
第3条 行政ポイントの付与対象事業(以下「対象事業」という。)及び行政ポイント付与数等については、町長が定める。
(行政ポイントの付与の方法)
第4条 行政ポイント付与の対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象事業に参加した者とする。
2 町は、別海町商工業振興協同組合からポイント発行機を借り受け、対象者が対象事業に参加したときに行政ポイントを付与する。
3 町は、対象者が対象事業の行政ポイント付与対象の要件を満たすと認めたときは、COW―COWポイントカードに行政ポイントを付与するものとする。ただし、対象事業を実施する際にその実施場所において、対象者へ行政ポイントを付与することが困難な場合は、行政ポイント引換券(第1号様式)を配布し、対象事業の実施後において、行政ポイントを付与することができるものとする。また、COW―COWポイントカードを所持していない対象者に対しては、COW―COWポイントカードを発行するものとする。
4 前条ただし書きにより、引換券の交付を受けた対象者は、指定された期間内に指定された場所において引換券を提出し、COW―COWポイントカードに行政ポイントの付与を受けることとする。
5 町は、付与した行政ポイント数について毎年度末に別海町商工業振興協同組合へ報告するものとする。
6 別海町商工業振興協同組合は、前項により確定した行政ポイント1ポイントにつき8円を町に請求するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
