○別海町新型コロナウイルス感染症対策町内飲食店等飛沫感染等対策補助金交付要綱

令和3年2月16日

別海町訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら経済活動を行う事業者への支援のため、当該事業者が取り組む感染対策に対し補助金を交付することについて、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者要件)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 町内で別表1に掲げる業種を令和2年12月以前から営むものであって、今後も町内で事業を継続する意思があるもの

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる物品の購入に要した経費とする。

(1) 店内における客席その他の隔離用アクリル板、パーテーション又はビニールカーテン(防炎又は不燃の素材に限る)

(2) 空気清浄機

(3) 前2号の設置に係る部品代及び設置費用

2 前項の補助対象経費は、令和2年6月1日から令和3年4月28日までの間に購入を行ったものに限るものとする。

3 第1項の物品に関する契約行為は、原則町内業者を利用すること。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

4 他の補助金等で措置されている経費は、本事業の対象としない。

5 補助金の額は、補助対象経費の10分の10とし、30万円を上限とする。

6 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の購入(発注)日、内訳及び支出を証する書類(領収書等)の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、1店舗につき1回を限度とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(第2号様式)により通知する。なお、この通知書をもって、交付の額の確定通知とみなす。

(補助金の請求)

第6条 交付決定者は、町長が指定する期日までに交付決定通知書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。

(交付の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の管理等)

第9条 交付決定者は、補助対象経費により取得した資産及び設備並びに備品(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても、適切に管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。

2 町長は、必要があるときは、取得財産について調査を行うことができるものとする。

(書類の整備保管)

第10条 交付決定者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これらを5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和3年2月16日から施行する。

(令和3年3月29日別海町訓令第16号)

この訓令は、令和3年3月29日から施行し、令和3年2月16日から適用する。

別表(第2条関係)

日本標準産業分類上の分類

大分類

中分類

小分類

細分類

I卸売業、小売業

58飲食料品小売業

M宿泊業、飲食サービス業

75宿泊業

751旅館、ホテル

752簡易宿所

76飲食店

N生活関連サービス業

80娯楽業

809その他の娯楽業

8095カラオケボックス業

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別海町新型コロナウイルス感染症対策町内飲食店等飛沫感染等対策補助金交付要綱

令和3年2月16日 訓令第6号

(令和3年3月29日施行)