○別海町観光船運営事業補助金交付要綱
令和3年2月1日
別海町訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町の観光振興のため、町内における観光船の運営事業に要する経費に補助金を交付するものとし、その交付については、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 前条に規定する補助金の交付対象者は、町内において観光船事業を運営する法人とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助率は、別表に定めるものとし、その予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が事業計画に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、当該会計年度末までに補助金交付指令書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は補助対象事業が完了したときは、規則第7条に規定する補助事業実績報告書に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(決定等の取消し)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付指令を取消し、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 事業等の内容に不正があると認めたとき。
(2) 指示した費途の目的に違反したとき。
(3) その他、補助金の交付条件に違反したとき。
2 既に補助金を受領した者が前項の規定に該当したときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
1 観光船の運営事業に要する経費 (1) 人件費 (2) 旅費 (3) 消耗品費 (4) 食糧費 (5) 修繕料 (6) 光熱水費 (7) 広告料 (8) 通信運搬費 (9) 手数料 (10) 保険料 (11) 燃料費 (12) 委託料 (13) 使用料及び賃借料 (14) 備品購入費 (15) 負担金 (16) 償還金 (17) その他町長が必要と認めた経費 | 45/100 |
2 浮桟橋に係る経費 (1) 設置及び撤去費 (2) 補修工事費(塗装費含む。) | 全額補助 |
※観光船の運営事業に要する経費の補助率は、補助事業者の収支を勘案し、3年ごとに設定する。