○北海道UIJターン新規就業支援事業における別海町移住支援金交付要綱
令和元年9月30日
別海町訓令第33号
注 令和7年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 別海町は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び別海町デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき、別海町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行う北海道UIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から別海町に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。また、当該移住支援金の交付については、北海道移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業の実施要領、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(令7訓令49・一部改正)
(交付金額)
第2条 移住支援金の額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
2 移住等に関する要件は、次の各号に該当するものとする。
(1) 移住元に関する要件は、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内に在住していたこと。
イ 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間の修業年限を上限として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
ウ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(2) 移住先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 令和7年3月31日以降に別海町に転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、別海町に転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 別海町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3) その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び別海町が認める場合を除く。
エ 北海道又は別海町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3 就業に関する要件は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 一般の就業に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先について、北海道が運営するマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、北海道及び別海町が対象とする場合を除く。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてイに示す移住支援金対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在籍していること。
オ 移住支援金の対象となる求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意向を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4 起業に関する要件は、別海町に転入後1年以内に北海道の地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を受けているものとする。
5 テレワークに関する要件は、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
(3) 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
6 関係人口に関する要件は、別海町や別海町内の地域づくり団体等が関わる地域づくり活動やイベント、自治会などの地縁団体等による活動や行事に継続的に参加しているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農林漁業を家業として承継予定の者であること。ただし、配偶者又は4親等内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める場合とし、日本標準職業分類における農林漁業従事者に限る。
(2) 別海町酪農研修牧場における研修を経て、町内に就農予定の者であること。
(3) 畜産類似業を除く畜産農業を行う町内の個人又は法人に正規雇用された者であること。ただし、日本標準職業分類における農林漁業従事者又はスマート農業、人材確保等の取組により、経営の拡大に資する分野の人材に限る。
(4) 町内にある民間事業所に介護職員として正規雇用された者で、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。ただし、日本標準職業分類における介護サービス職業従事者に限る。
(5) 町内にある民間事業所に看護師として正規雇用された者で、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。ただし、日本標準職業分類における准看護師を含む看護師に限る。
(6) 町内に本社、本部、本店等を有する法人又は個人の事業を家業として承継予定の者であること。ただし、配偶者又は4親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人又は個人に正規雇用された者に限る。
7 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)は、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に別海町に転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において別海町に転入後3か月以上1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(令7訓令49・一部改正)
(交付の申請)
第4条 移住支援金の申請を予定している者は、移住支援金交付予備登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(令7訓令49・一部改正)
2 町長は、審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合は、その旨を申請者に通知する。
(支援金の交付)
第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(令7訓令49・一部改正)
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(第5号様式。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(令7訓令49・一部改正)
(令7訓令49・一部改正)
(報告及び立入調査)
第9条 北海道及び別海町は、北海道UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めたときは、移住支援金の交付を受けた者並びに移住支援金対象法人の登録申請者及び移住支援金対象法人に対し、北海道UIJターン新規就業支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
2 全額の返還は、次の各号のいずれかに該当した場合とする。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に別海町から転出した場合
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4) 第3条第4項に規定する交付決定を取り消された場合
3 半額の返還は、移住支援金の申請日から3年以上5年以内に別海町から転出した場合とする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、北海道と別海町が協議して定める。
附則
この訓令は、令和元年9月30日から施行する。
附則(令和2年5月7日別海町訓令第22号)
この訓令は、令和2年5月7日から施行する。ただし、この訓令の施行前に別海町に転入した対象者については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月9日別海町訓令第18号)
この訓令は、令和3年4月9日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日別海町訓令第22号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日別海町訓令第49号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令7訓令49・一部改正)

(令7訓令49・一部改正)




(令7訓令49・一部改正)






