○別海町観光大使設置要綱

平成24年3月22日

別海町訓令第14号

(目的)

第1条 別海町(以下「町」という。)の地域の特性や、観光情報及び特産品などを広く国内外に紹介し、町の観光振興と知名度向上に資するため、別海町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、町に深い理解と認識を持ち、かつ、観光振興と知名度向上に積極的な者であると町長が認めた者の中から委嘱する。

(役割)

第3条 大使は次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 町の文化、スポーツ、物産、観光等の普及促進に関すること。

(2) 町の観光の発展に寄与する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 町の国内外における知名度向上に資すること。

(4) その他大使としての必要な活動に関すること。

(任期)

第4条 大使の任期は定めないもとする。ただし、大使本人から辞退の申出があった場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があると認めるときは、大使を解任することができる。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は支給しないこととする。ただし、大使としての円滑な役割遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) PR活動に際し、配布する名刺

(2) 町が作成する広報、パンフレット、ポスター、各種刊行物等

(3) その他町長が必要と認めたもの

(責任)

第6条 大使は、その地位を営利目的で利用してはならない。これに反して営利活動等を行い、又は、第3条に規定する役割の範囲を逸脱すること等により第三者に障害を与えた場合は、当該大使が全ての責任を負うこととし、町は一切の責任を負わないものとする。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別海町観光大使設置要綱

平成24年3月22日 訓令第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年3月22日 訓令第14号