○野付半島ネイチャーセンター設置条例

平成14年3月18日

別海町条例第21号

(設置)

第1条 町民に郷土の自然、歴史及び特産品に対する研修の場を与え、郷土に対する認識を高めるとともに、第一次産業の活性化及び観光振興に寄与するため野付半島ネイチャーセンター(以下「ネイチャーセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ネイチャーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 野付半島ネイチャーセンター

(2) 位置 野付郡別海町野付63番地3

2 ネイチャーセンターの附帯施設は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 ネイチャーセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地場産品に関する情報を収集し提供すること。

(2) 地場産品利用に関する説明紹介を行うこと。

(3) 地場産品の普及宣伝及び販売を行うこと。

(4) 野付半島をはじめ、別海町の自然や歴史並びに北方領土に関する情報を収集し提供すること。

(5) 野付半島の自然や地場産品を利用した講習会や各種野外活動事業を行うこと。

(6) その他目的達成のために必要な事業

(開館時間及び休館日)

第4条 ネイチャーセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 4月1日から9月30日 午前8時30分から午後5時30分まで

10月1日から3月31日 午前9時から午後4時まで

(2) 休館日 年末年始(12月30日から翌年1月5日まで)

2 町長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に開館閉館若しくは休館することができる。

(職員)

第5条 ネイチャーセンターに必要な職員を置くことができる。

(入館料)

第6条 ネイチャーセンターの入館料は、無料とする。

(入館者の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、施設への入場を拒否し、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は、備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) その他、町長がネイチャーセンターの管理運営上支障があると認められるとき。

(特別設備等の設置)

第8条 使用者は、ネイチャーセンターの使用に当たって特別な設備等を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、ネイチャーセンターの使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者及び入館者が故意又は過失により施設、設備又は備品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理等)

第11条 町長は、ネイチャーセンターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にネイチャーセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条第2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。

3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第7条及び第8条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により、ネイチャーセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における、当該指定管理者の指定の手続その他当該ネイチャーセンターの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げるものとする。

(1) ネイチャーセンターの利用に関すること。

(2) 第3条各号に規定する事業の実施に関すること。

(3) ネイチャーセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他ネイチャーセンターの管理運営に必要と認める業務

(委任)

第13条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日別海町条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の条例に基づき管理を委託している場合は、なお従前の例による。

3 指定管理者にネイチャーセンターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に野付半島ネイチャーセンター設置条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年3月18日別海町条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

位置

野付半島野鳥観察舎

野付郡別海町野付63番地6

ネイチャーセンタートイレ

野付郡別海町野付63番地3

竜神崎トイレ

野付郡別海町野付124番地2

トドワラトイレ

野付郡別海町野付63番地12地先

野付半島ネイチャーセンター設置条例

平成14年3月18日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)