○別海町ふれあいランド条例
平成17年9月16日
別海町条例第25号
(設置)
第1条 町民の心身の健康と福祉、生活文化の向上を図るため、保養、研修、交流を深め、知識と教養を高める場として別海町ふれあいランド(以下「ふれあいランド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 別海町ふれあいランドの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 別海町ふれあいランド
(2) 位置 別海町別海141番地1ほか
2 ふれあいランドに設置する施設は、次のとおりとする。
(1) 別海町ふれあいキャンプ広場 別海町別海141番地1ほか
(2) 別海町グリーン広場 別海町別海141番地4ほか
(開設期間)
第3条 ふれあいランドの開設期間は、4月20日から10月31日までとする。ただし、町長が特に認めるときは、開設期間を変更することができる。
(事業)
第4条 ふれあいランドは、次に掲げる事業を行う。
(1) キャンプ広場内の施設の提供
(2) 地域観光に関する情報の提供、地場特産品の販売
(3) 施設を使用する者が快適に過ごすための環境整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいランドの設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条 ふれあいランドに、必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 ふれあいランドの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) ふれあいランドの施設及びその備付物件を毀損又は滅失のおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) その他、ふれあいランドの管理運営上適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても町長は、賠償の責任を負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 使用者が使用の許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規制若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第9条 ふれあいランドの施設の使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長が公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付するものとする。
2 還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。 100分の100以内で町長が別に定める額
(特別設備等の設置)
第12条 使用者は、ふれあいランドの使用に当たって特別な設備等を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、ふれあいランドの使用が終わったとき又は第8条により使用許可が取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、故意又は過失により、施設及び設備等を損傷又は滅失したときは、町長の定めるところによりこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第15条 町長は、ふれあいランドの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にふれあいランドの管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により、ふれあいランドの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該ふれあいランドの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。
(利用料金)
第16条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 指定管理者は、町長が特別の事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、納入された利用料金を還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げるものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設等の利用承認に関する業務
(4) 利用料金等の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるほか、施設の管理運営のために必要な業務
(委任)
第18条 この条例で定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(別海町ふれあいランド設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 別海町ふれあいランド設置条例(平成3年別海町条例第27号)
(2) 別海町交流センター設置条例(平成3年別海町条例第28号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の旧条例の規定によりなされた許可、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた許可、申請その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際別海町交流センター設置条例第3条及び別海町ふれあいランド設置条例第4条に基づき管理を委託している場合は、第16条の規定に関わらずなお従前の例による。
5 指定管理者にふれあいランドの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に別海町ふれあいランド条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成20年12月19日別海町条例第46号)
この条例は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日別海町条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日別海町条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条、第16条関係)
使用料
施設名 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | |
別海町グリーン広場 | 1日又は1回につき | 30,000円 | ||
別海町ふれあいキャンプ広場 | 入場料(一般) | 1人1日につき | 1,000円 | |
入場料(小・中学生) | 1人1日につき | 800円 | ||
施設及び備品使用料 | オートサイト | 1台1日につき | 1,600円 | |
テントサイト | 1張1日につき | 800円 | ||
ウッドデッキ | 1基1日につき | 2,600円 | ||
キャンプ用備品 | 1回につき | 1,000円 | ||
スポーツ用備品 | 1回につき | 1,000円 | ||
野外炉 | 1台1回につき | 500円 | ||
電気コンセント | 1回路1回につき | 400円 | ||
洗濯機 | 1回につき | 200円 | ||
乾燥機 | 1回につき | 100円 | ||
備考
(1) グリーン広場
ア グリーン広場の使用については、特定の場所又は広場の全部を占有する場合とする。
イ 電気料、水道料については、別に実費を徴収するものとする。
(2) ふれあいキャンプ広場
ア 入場料については、施設使用者に限るものとする。ただし、幼児は免除する。
イ ふれあいキャンプ広場内の使用は、午後1時から翌日の午前10時までを1日とする。ただし、1日の途中で使用を中断しても使用料は1日とする。