○尾岱沼ふれあいキャンプ場条例
平成16年3月16日
別海町条例第13号
(設置)
第1条 町民に美しい自然環境のもとで滞在し自然とふれあう場を提供することにより、郷土に対する認識を高め、自然環境を生かした観光、漁業体験又はレクリエーション等を通して、ゆとりある生活の実現に寄与するため、尾岱沼ふれあいキャンプ場(以下「尾岱沼キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 尾岱沼キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 尾岱沼ふれあいキャンプ場
(2) 位置 野付郡別海町尾岱沼岬町66番地
2 尾岱沼キャンプ場の構成施設は、別表1のとおりとする。
(開設期間)
第3条 尾岱沼キャンプ場の開設期間は、4月20日から10月31日までとする。ただし、町長が特に認めるときは、開設期間を変更することができる。
(事業)
第4条 尾岱沼キャンプ場は、次に掲げる事業を行う。
(1) キャンプ場内の施設の提供
(2) 地域観光に関する情報の提供、地場特産品の販売
(3) 施設を使用又は利用する者(以下「使用者等」という。)が快適に過ごすための環境整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、尾岱沼キャンプ場の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理による管理等)
第5条 町長は、尾岱沼キャンプ場の運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
2 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 尾岱沼キャンプ場の利用に関すること。
(2) 前条に規定する事業の実施等に関すること。
(3) 尾岱沼キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他町長が必要と認める業務
3 第1項の規定により、尾岱沼キャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。
(管理運営の原則)
第6条 尾岱沼キャンプ場は、常に良好な状況で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 尾岱沼キャンプ場は、使用者等の利便性を考慮し、使用又は利用の手続、時間、条件その他必要な事項について、適正な運用に配慮しなければならない。
(職員)
第7条 尾岱沼キャンプ場に必要な職員を置くことができる。
(使用又は利用の許可)
第8条 使用者等は、あらかじめ町長又は指定管理者の使用又は利用の許可を受けなければならない。
(使用又は利用の不許可)
第9条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用又は利用の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 尾岱沼キャンプ場及びその備付物件を毀損又は滅失のおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他尾岱沼キャンプ場の運営上適当でないとき。
(使用又は利用の許可の取消し等)
第10条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用又は利用の中止を命じ、使用又は利用の許可に係る事項を変更し、若しくは使用又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者等に損害を及ぼすことがあっても町長又は指定管理者は、賠償の責を負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 使用者等が使用又は利用の許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって使用又は利用の許可を受けたとき。
(3) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則若しくは町長又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第11条 使用者等は、使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
2 使用料は、別表2に定める範囲内とする。
(使用料の減免)
第12条 町長が公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付するものとする。
2 還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 使用者等の責任によらない理由で利用できなくなったとき。 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。 100分の100以内で町長が別に定める額
(特別設備等の設置)
第14条 使用者等は、尾岱沼キャンプ場の使用又は利用に当たって特別な設備等を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長又は指定管理者の承認を受けなければならない。
(損害賠償等)
第15条 使用者等は、故意又は過失により、施設及び設備等を損傷又は紛失したときは、町長の定めるところによりこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(利用料金)
第16条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表2に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第18条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(青少年旅行村設置条例の廃止)
2 青少年旅行村設置条例(昭和50年別海町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成25年3月15日別海町条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日別海町条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日別海町条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
構成施設
施設名 | 位置 | 数量 |
中央管理棟 | 野付郡別海町尾岱沼岬町66番地 | 1 |
バンガロー | 同上 | 15 |
コテージ | 同上 | 1 |
水洗トイレ | 同上 | 2 |
グリルキャビン | 同上 | 1 |
炊事場 | 同上 | 3 |
野外炉 | 同上 | 3 |
別表2(第11条関係)
使用料
施設名 | 利用区分及び単位 | 使用料 |
尾岱沼キャンプ場 | 入場料(一般)1人1日につき | 300円 |
入場料(小・中学生)1人1日につき | 200円 | |
中央管理棟 | 1日(9時~17時)1名につき | 1,000円 |
午前(9時~12時)1名につき | 400円 | |
午後(12時~17時)1名につき | 600円 | |
バンガロー | 1棟1泊につき | 4,000円 |
コテージ | 1室1泊につき | 14,500円 |
コテージ暖房費 | 1室1泊につき | 3,300円 |
持ち込みテント | 1張1泊につき | 400円 |
キャンピングカー | 1台1泊につき | 500円 |
貸しテント | 1張1泊につき | 500円 |
貸し毛布 | 1枚1泊につき | 200円 |
貸し寝袋 | 1袋1泊につき | 300円 |
温水シャワー | 1回につき | 100円 |
洗濯機 | 1回につき | 200円 |
乾燥機 | 1回につき | 100円 |
付記
暖房費を徴収する期間は、毎年11月1日から翌年3月31日までとする。ただし、この期間外であっても暖房を使用した場合は、これに相当した額を徴収する。