○食品衛生責任者講習会補助金交付要綱
平成26年4月1日
別海町訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市との観光交流を推進するためファームイン等の食事提供・チーズ等の加工品販売時に必要となる食品衛生責任者の資格を習得するための講習会の受講に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付については、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 前条に規定する補助金の交付対象者は、町内に在住する農協組合員等でファームイン等の食事提供・チーズ等の加工品販売を行う予定のある個人等(以下「個人等」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、食品衛生責任者講習会の受講料(以下「受講料」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、受講料の3分の2以内とし、その予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金交付申請の時期)
第5条 補助金の交付を受けようとする個人等は、講習会受講後、食品衛生責任者講習会補助金交付申請書(第1号様式)に講習会修了証の写しを添えて、町長に提出するものとする。ただし、申請書の提出は、講習会の翌月末までに行わなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付の指令を受けた個人等は、当該会計年度末日までに、補助金交付指令書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。
(補助金の取消又は返還)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付指令を取消し、補助金の一部又は全部を取消すことができる。
(1) 事業内容に不正があると認めたとき。
(2) 指示した費途の目的に違反して使用したとき。
(3) その他補助金の交付条件に違反したとき。
2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、個人等に対し期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月9日別海町訓令第39号)
この訓令は、令和2年9月9日から施行する。

