○別海町にぎわい商店街創造事業補助金交付要綱
平成21年4月13日
別海町訓令第14号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町内商店街の振興を図り、地域経済の発展に資するため、商店会等が商店街活性化を図ることを目的として実施する事業の経費に対し補助金を交付することについて、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 前条に規定する補助金の交付対象団体及び経営者は、次に該当するものとする。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合等町内の小売業者が法律に基づき組織する組合
(2) 商店街の活性化のため、積極的な取組を図る経営者及び団体
(3) その他町長が適当と認めた団体及び個人経営者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合で、補助によって特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものとする。
(1) 商店街への誘客、販売促進に関する事業(イベント助成等)
(2) 商店街のイメージアップに関する事業(憩い空間整備・空き店舗利用促進等)
(3) その他町長が特に認める事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、特定の財源を除いた自己負担にかかる経費とし、別表第1に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第5条 この要綱により補助金の交付を受けようとする団体及び経営者(以下「申請者」という。)は、補助金申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 申請者が団体の場合は、団体概要書(第4号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(事業計画の変更等)
第7条 補助金交付決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容や計画を変更又は中止しようとするときは、補助金等交付変更(中止)承認申請書(第7号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該事業の目的に変更を来たさないでその事業量又は事業費がその20パーセント以内の減額の場合は、この限りではない。
2 町長は、前項の申請内容を適当と認めた場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助事業実績報告書(第8号様式)に、次に掲げる書類を添付し、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 事業完了届(第9号様式)
(2) 収支決算書(第10号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業内容に不正又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 指示した費途の目的に違反して補助金を使用したとき。
(3) その他補助金の交付条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(帳簿及び書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた申請者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これらを5年間整備保管しておかなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日別海町訓令第17号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日別海町訓令第16号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日別海町訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月26日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和5年4月26日から施行する。
附則(令和7年3月18日別海町訓令第11号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令7訓令11・一部改正)
区分 | 事業内容 | 補助基準 |
にぎわい市場イベント等助成事業 | ① イベント助成 商店会及び経営者が合同で実施主催する集客及び消費還元イベント | 当該経費(会場設営費、景品費、広告費)の2分の1以内 限度額 50万円 ただし、千円未満切捨て |
にぎやか空間整備事業 | ① 買い物客憩い空間整備助成 商店会及び経営者が商店街等の空きスペースや空き店舗等を利用し、ベンチ等を設置して買い物客等が休憩できる(集える)場所を整備する際に助成 | 当該経費の2分の1以内 限度額 10万円 ただし、千円未満切捨て |
② 空き店舗利用調査助成 先進地自治体等調査研修 | 当該経費の2分の1以内 限度額 5万円 ただし、千円未満切捨て | |
その他町長が特に認める事業 | 別に町長が定める | 別に町長が定める |










