○別海町商工振興奨励補助規則

昭和29年4月10日

別海村規則第7号

(趣旨)

第1条 管内の商工業を積極的に推進して、その振興の実を挙げるために、この規則の定める処により予算の範囲内で、補助金を交付することができる。

(補助金の交付)

第2条 補助金は町長が適当と認める商工業者の組織する団体の行う事業に対して交付するものとする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体の長は申請書(第1号様式)に事業計画書(第2号様式)及び収支予算書(第3号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は前条の申請に基づき、その事業内容を審査して適当と認めるものに対して補助金交付を指令する。

(事業計画の変更)

第5条 補助金交付の指令を受けたものが事業計画に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(実績報告書)

第6条 団体の長は事業等が終了したときは、速やかに事業実績報告書(第2号様式)及び収支決算書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し又は返還)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の指令を取消し若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還せしめることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 不正の行為があったとき。

(4) 補助金交付の条件に違反したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日別海町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別海町商工振興奨励補助規則

昭和29年4月10日 規則第7号

(昭和55年3月29日施行)