○別海町中小企業担い手育成事業(人材育成事業)補助金交付要綱
平成28年4月1日
別海町訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、別海町中小企業振興基本条例(平成21年別海町条例第14号)第4条第3号の規定に基づき、中小企業者に必要な人材の育成を図るための研修を受講する場合の研修費用に対する補助金の交付について、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に主たる事業所を有する中小企業及び小規模事業者のうち、町税の滞納がないものとする。
(補助対象研修等)
第3条 補助の対象となる研修は、中小企業大学校旭川校など独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する研修で、前条に掲げる補助対象者の事業主又は従業員が受講する研修とする。
(補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費、回数及び金額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、他の補助金の交付がある場合は、補助対象外とする。
(1) 雇用形態を確認できる書類の写し(事業主が受講した場合を除く。)
(2) 町税完納証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(事業計画の変更)
第7条 補助金の交付指令を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容に変更が生じたときは、補助金等交付変更(中止)承認申請書(第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 研修の修了を証する書類の写し
(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(3) 補助金交付決定通知書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等交付指令を取消し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業内容に不正又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 指示した費途の目的に違反して補助金を使用したとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(調査等)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、対象者の雇用状況に係る帳簿等を提出させ、調査することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日別海町訓令第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日別海町訓令第22号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 助成回数 | 助成金額 |
受講料 宿泊費 交通費 | 受講者1人につき1年度あたり1回を限度とする。また、1企業につき1年度あたり2名を限度とする。 | 受講者1人につきその要した経費の実費を助成する。ただし、上限額は64,000円(64,000円を超えない場合はその実額)とする。 |
注 交通費のうち、経路一部又は全部で自家用車を使用する場合は、受講者の所在地から中継地又は研修機関所在地までの一般道路を利用した最短経路1kmにつき30円を乗じて算出した金額の往復額とする。







