○別海町地域貢献中小企業支援事業(エコ型住宅建設促進事業)補助金交付要綱

平成22年4月1日

別海町訓令第6号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、別海町中小企業振興基本条例(平成21年別海町条例第14号)第4条第1号に規定する中小企業者等の経営基盤の強化を助長するとともに、同条例第11条に規定する中小企業の健全な発展と育成に向けた町民の理解と協力を促進するために、町内企業に発注しエコ型住宅を建設する者に対する補助金の交付について、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者であり、別海町内に住宅(営利目的「貸家、アパート、店舗等」は除く。)を新築、増改築又は改修する工事契約を別海町内に本店を置く建設業者(個人事業主を含む。)と締結し、当該住宅を自ら所有する者とする。

(1) 町内に居住しており本人が町税を滞納していない者

(2) 住宅の新築、増改築又は改修を機会に町内に居住する者で本人が前住地において市町村税を滞納していない者

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。

(1) 住宅の新築、増改築又は改修の工事のうち次に掲げる工事

 国土交通省告示の「省エネ基準」の断熱性能に適合した部材を使用する工事で次のいずれかに該当するもの

(ア) 外壁の断熱工事

(イ) 屋根の断熱工事

(ウ) 天井の断熱工事

(エ) 床の断熱工事

(オ) 窓等開口部の断熱工事(対象となる居室の開口部全部を行うことが必要)

 の工事の施行箇所に設置する高効率給湯器、高断熱浴槽、節水型トイレ及び高効率照明器具(LED等)の工事

(2) 前号の使用資材は、未使用品であること。

(3) 申請年度に新築、増改築又は改修工事をするもので当該年度の3月31日までに工事を完成するものであること。

(4) 下請業者を使用する場合は、町内に事業所を有する者で構成するものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

2 住宅用太陽光発電システムに係る施工は、補助の対象としない。

(令7訓令43・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を限度額とし、予算の範囲内で補助する。ただし、補助金に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 新築工事の限度額は、対象工事費の20%以内で100万円

(2) 増改築又は改修工事の限度額は、対象工事費の40%以内で75万円

2 補助金の申請は、同一の年度内において、同一者につき1回限りとする。

(令7訓令43・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築業者と契約を締結後3か月以内に補助金等交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(第2号様式)

(2) 補助事業の実施場所を示す位置図

(3) 工事内容等を明らかにする平面図、立面図、断面図、断熱詳細図等省エネ基準仕様のわかる図面及び各種カタログの写し

(4) 補助事業の実施に係る契約書及び経費の内訳が確認できる見積書その他書類の写し

(5) 補助事業の実施場所の現況写真

(6) 第2条第1号に該当する場合は、町税完納証明書

(7) 第2条第2号に該当する場合は、転入前の市区町村から発行された完納証明書

(8) 下請業者選定名簿(下請施工がある場合に限る。)

(9) その他町長が必要と認める書類

(令7訓令43・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

2 前項の審査により、補助金を交付することが不適当と認めたときは、交付しない旨の決定をし、その旨を補助金不交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

(事業計画の変更)

第7条 補助金交付決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容や計画に変更が生じたときは、補助金等交付変更(中止)承認申請書(第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業費がその20%未満の場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請内容を適当と認めた場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(令7訓令43・一部改正)

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添付し、すみやかに町長に提出しなければならない。

(1) 工事完成写真

(2) 経費の内訳が確認できる請求書又は支払領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、当該年度末日までに、補助金交付決定通知書(様式第3号)の写しを添えて、町長に補助金の請求書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第9条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を事業目的以外に使用したとき。

(3) その他不正があったとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿及び書類の整備)

第12条 補助金の交付を受けた申請者は、当該補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これらを10年間保管しておかなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日別海町訓令第22号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日別海町訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日別海町訓令第14号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日別海町訓令第43号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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(令7訓令43・一部改正)

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別海町地域貢献中小企業支援事業(エコ型住宅建設促進事業)補助金交付要綱

平成22年4月1日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)