○別海町中小企業融資条例
昭和41年7月25日
別海村条例第19号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 別海町中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、経営安定を図り、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、中小企業融資制度を設ける。
(融資枠の設定及び運用)
第2条 別海町(以下「町」という。)は、指定金融機関(以下「金融機関」という。)と協議の上融資枠を設定し、適正に運用するものとする。
(保証及び連繋)
第3条 この制度による融資については、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付とする。ただし、金融機関が保証協会の保証を要しないと認めた場合については、この限りではない。
2 金融機関及び保証協会は、この制度による貸出に当たり町と緊密なる連繋を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。
(融資についての区分)
第4条 金融機関はこの制度による融資に関しては、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。
(融資対象)
第5条 この制度による融資は町における中小企業の振興上必要、かつその事業が健全に育成されることが明らかなものに対してのみ貸付するものとし次の条件を具えている者でなければならない。
(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び企業組合
(2) 常時使用する従業員の数が300人以下の会社又は個人
(3) 前各号の何れかに該当し、かつ町内に独立した事業所(店舗)を有し同一事業を引きつづき1年以上営む者を原則とし、創業計画段階あるいは創業後1年を経過していない者については、事業運転が健全と認められる場合は融資の対象者とすることができる。ただし、遊興娯楽関係等保証協会が信用保証の対象外と定める業種を除く。
(4) 町税を完納している者
(融資条件)
第6条 この制度の貸付条件は次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率は、本制度による融資を取扱う金融機関の利率によるものとする。
(2) 貸付金額は運転資金1企業者につき1,000万円以内、設備資金1企業者につき3,000万円以内とする。
(3) 貸付期間は、運転資金7年以内(据置期間12月以内を含む。)、設備資金15年以内(据置期間24月以内を含む。)とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、貸付期間を変更することができる。
(4) 金融機関が必要とする場合は、担保若しくは保証人を徴求することができる。
(補助及び利子補給)
第7条 この条例に基づく資金の融資を受ける者に対して毎年度実績に応じて次の補助及び利子補給を行うことができる。
(1) 補助金 第3条に規定する保証協会に支払される保証料相当額以内
(2) 利子補給金 指定金融機関がこの制度により貸付する場合の融資額に対する利息のうち1パーセント以内を補給する。ただし、前条第2号に定める設備資金のうち、町長が別に定める事業拡張のための資金については、5年間に限り利息の全額とする。
2 前条第3号ただし書の規定により貸付期間を変更した場合は、貸付変更日をもって利子補給を打切るものとする。
(運用効果の確認)
第8条 金融機関は、毎月10日までに前月末現在の保証及び償還状況を町長に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和41年8月1日から施行する。
2 別海村中小企業振興資金貸付基金条例(昭和39年別海村条例第20号(以下「基金条例」という。))は、この条例施行の日に廃止する。
3 基金条例の規定により貸付された資金の処理については、なお従前の例による。
4 この条例施行の日において基金条例の規定により預託された現金はこの融資条例の規定により保証協会に貸付けするものとする。
(利子補給金の特例)
5 この制度による融資であって町長が特に認めるものについては、平成20年4月1日から令和9年3月31日までの間の利息に対する利子補給に限り、第7条第1項第2号中「1パーセント」とあるのは「2パーセント」とする。
(令7条例20・令8条例8・一部改正)
附則(昭和43年3月19日別海村条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月18日別海村条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月28日別海村条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月26日別海町条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月29日別海町条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月19日別海町条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日別海町条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日別海町条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行し、この条例の施行の際現に貸し付けられている貸付金の貸付期間については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月28日別海町条例第12号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日別海町条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月4日から適用する。ただし、この条例の施行の際現に貸付されている貸付金の貸付期間については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月20日別海町条例第31号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第7条第1項第2号の改正規定は平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月27日別海町条例第28号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第7条第1項第2号の改正規定は、平成14年4月1日から適用し、現に貸付されている貸付金の利子補給率については、従前の例による。
附則(平成16年3月10日別海町条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、従前の例による。
附則(平成21年2月10日別海町条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別海町中小企業融資条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月14日別海町条例第28号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日別海町条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日別海町条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日別海町条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日別海町条例第20号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月17日別海町条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。