○別海町水産系残渣運搬費補助要綱
令和5年3月22日
別海町訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町内の水産加工業者から排出された、ホタテウロ等のカドミウムが含有する可能性がある、水産系残渣を管理型最終処分場まで運搬処理した者に対し、その運搬に要する経費に補助金を交付するものとし、その交付については別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 前条に規定する補助金の交付対象者は、町内において水産加工業を営み、かつ別海町水産加工振興組合に加入する者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の額は、運搬費の2分の1以内(消費税等は除くものとする。)とし、補助金として算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。なお、申請にあたっては別海町水産加工振興組合が取りまとめして、一括での申請もできるものとする。ただし、その場合は各事業者の費用内訳がわかる資料を添付するものとする。
2 町長は申請に基づき、その事業内容を審査して適当と認めたときは補助金の交付決定をし、規則第4条に規定する交付指令書を交付する。
(補助金の請求)
第5条 補助金の交付決定を受けた者は、当該会計年度末までに補助金交付指令書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。
2 町長は前項のほか必要と認める書類の提出を命ずることがある。
(決定等の取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付指令を取消し、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 事業等の内容に不正があると認めたとき。
(2) 指示した費途の目的に違反したとき。
(3) その他、補助金の交付条件に違反したとき。
2 既に補助金を受領した者が前項の規定に該当したときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
