○別海町新型コロナウイルス感染症対策水産業支援補助金交付要綱

令和2年12月7日

別海町訓令第43号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響で、ホタテ貝等水産物の流通が停滞したことにより影響を受けた別海町内の漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)の経営を支援するための補助金の交付について、別海町農林漁業振興奨励補助規則(平成13年別海町規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助事業等)

第2条 補助事業、補助対象経費、補助対象期間及び補助率は、次の表に掲げるものとする。

補助事業

補助対象経費

補助対象期間

補助率

1 冷凍・冷蔵庫等保管料助成事業

冷凍・冷蔵倉庫関連施設へ保管した際に要した電気料

令和2年4月から令和3年2月まで

補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)

2 水産系副産物再資源化施設処理費助成事業

水産系副産物再資源化施設へ搬入されたホタテウロ処理費

令和2年4月から令和3年2月まで

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 支払証拠書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助指令)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、指令(第2号様式)により通知する。

(補助金の取消し及び返還)

第5条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付指令を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業内容に虚偽又は不正があると認めたとき。

(2) その他補助金の交付条件に違反したとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和2年12月7日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月18日別海町訓令第8号)

この訓令は、令和3年2月18日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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別海町新型コロナウイルス感染症対策水産業支援補助金交付要綱

令和2年12月7日 訓令第43号

(令和3年2月18日施行)