○別海町漁業後継者就業支援補助金交付要綱
平成30年4月1日
別海町訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、別海町における産業の担い手である漁業後継者の育成を図るため北海道立漁業研修所に入所し、総合研修を修了した者への補助金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる項目全てに該当する者とする。ただし、特別な事情により町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 別海町内に住所を有している者
(2) 町内の漁業協同組合の推薦を受け北海道立漁業研修所に入所し、総合研修を受け、修了した者
(3) 研修後において、町内で漁業に従事することが明らかであり、町内の漁業協同組合からの証明を受けた者
(4) 町税等滞納がない者
(5) 過去に当該事業による補助金の交付を受けていない者
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、北海道立漁業研修所の参加に係る総合研修経費とする。(交通費を除く。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費の3分の2以内とし、算出される交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(令7訓令10・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、総合研修を修了した日の属する年度内に、別海町漁業後継者就業支援補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 別海町内漁業従事証明書(第2号様式)
(3) 町税納税状況確認同意書(第3号様式)
(4) 道立漁業研修所が実施する研修を修了したことが確認できる書類
(5) 補助対象経費の領収書の写し又は対象経費を支払ったことが確認できる書類の写し
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた対象者が虚偽の申請をし、不正に補助金の交付を受けた場合は、別海町漁業後継者就業支援補助金返還通知書(第6号様式)により通知し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日別海町訓令第10号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。





