○別海町野付半島地区簡易給水施設設置条例
昭和56年3月19日
別海町条例第13号
(設置)
第1条 野付半島地区内において、水産業を営む漁業者に生活用水を供給するため簡易給水施設を設置する。
(施設の名称及び設置場所)
第2条 簡易給水施設の名称及び設置場所は次のとおりとする。
(1) 施設の名称 別海町野付半島地区簡易給水施設
(2) 設置場所 標津郡標津町字茶志骨888番地及び野付郡別海町野付58番地3から野付郡別海町野付35番地まで。
(給水区域、給水人口及び給水量)
第3条 簡易給水施設の給水区域、給水人口及び給水量は次のとおりとする。
(1) 給水区域 野付郡別海町野付58番地3から野付郡別海町野付35番地まで。
(2) 給水人口 330人
(3) 給水量 1日最大 66立方米
(管理)
第4条 簡易給水施設は別海町がこれを管理する。ただし、町長が必要と認めたときは、その管理を委託することができる。
(使用料金等)
第5条 使用料金及び給水装置工事の費用負担、その他給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項は別海町水道事業給水条例(昭和59年別海町条例第13号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日別海町条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。