○別海町低気圧高潮等災害による被害漁業者に対する融資金利子補給規則

昭和48年2月19日

別海町規則第1号

(目的)

第1条 低気圧高潮等の災害により損失を受けた町内漁業者に対する資金の融通を円滑にするため、被害漁業者に対し漁業協同組合が貸付けた漁船、漁具等の復旧資金(以下「復旧資金」という。)について、予算の範囲内で利子補給を行う。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給は、漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号)に基づく漁業近代化資金及び前条の貸付を施行する漁業協同組合で、町長が適当と認め利子補給に関する契約を締結した漁業協同組合に対しその契約に基づき利子補給をする。

(利子補給率)

第3条 利子補給は毎年4月1日から翌年3月31日までの期間にその期末における融資残高に対し年3.2%以内の割合で計算した額とし、当該期間内に償還期限の到来した融資額についてはその償還期限到来までの期間につき補給するものとする。

(利子補給申請)

第4条 利子補給を受けようとする漁業協同組合は、第1号様式による利子補給金交付申請書に次に掲げる書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 被害認定書(第2号様式)

(2) 復旧資金調達計画書(第3号様式)

(3) 復旧資金個人別償還計画(実績)(第4号様式)

(4) 復旧資金利子補給計画実績書(第5号様式)

2 前項に定めるもののほか、町長は必要と認める資料の提出を求めることができる。

(事業終了報告)

第5条 利子補給金の交付を受けた漁業協同組合は、事業終了後、遅滞なく事業成績書を町長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、当該漁業協同組合との利子補給に関する契約締結時にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日以後に貸付けた融資分から適用する。

(平成9年12月24日別海町規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別海町低気圧高潮等災害による被害漁業者に対する融資金利子補給規則

昭和48年2月19日 規則第1号

(平成9年12月24日施行)