○別海町水産基盤整備事業分担金徴収条例
昭和60年3月23日
別海町条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町長が別海町水産基盤整備事業により、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から水産基盤整備事業の分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(1) 受益者 当該事業実施海域で漁業権を行使する水産業協同組合をいう。
(2) 水産基盤整備事業 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第4条第2号に規定する事業をいう。
(分担金の額及び基準)
第3条 分担金の額は、各年度ごとに、当該水産基盤整備事業に要する経費から国又は北海道が負担若しくは補助する額を除いた額以内で町長が定める額とする。
(賦課及び徴収の時期等)
第4条 分担金の賦課及び徴収の時期は当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(納期日の変更等)
第5条 受益者が災害、その他特別の事情により分担金の納付が困難となった場合において、町長がやむを得ないと認めたときは、納期日を変更し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。