○別海町漁家負債整理資金の融通に伴う利子補給費補助規則
昭和49年10月30日
別海町規則第15号
(趣旨)
第1条 天災、凶漁その他やむを得ない事由により多額の負債を有する漁家であって、積極的に漁業経営の改善を図ろうとする者に対する負債整理資金の融通を円滑にし、もって漁業経営の安定を促進するため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は、本規則の定める諸手続により、前条の貸付を行う漁業協同組合で、町長が適当と認め利子補給に関する契約により、当該漁業協同組合が漁家(知事の定めるところにより貸付適格の認定を受けた者に限る。)に対し貸し付けた負債整理資金につき、利子補給を行う場合において当該漁業協同組合に対し補助金を交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間において、漁業協同組合ごとの当該利子補給の対象となつた貸付金につき算出した融資平均残高に対し、年2.5%を乗じて得た額とする。
(1) 漁業経営安定計画書(第2号様式)
(2) 負債整理資金細部調書(第3号様式)
2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、この内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合、町長は補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を附することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した漁業協同組合に通知するものとする。
(書類及び帳簿の備付け)
第6条 補助金の交付を受けた漁業協同組合は、補助に関する事項並びに利子補給に要した経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第7条 当該漁業協同組合が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消し部分に関し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前号のほか、この規則に違反したとき。
(延滞金)
第8条 当該漁業協同組合は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったとき、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した額の延滞金を町に納付しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、当該漁業協同組合との利子補給に関する契約締結の時にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以後に貸付された負債整理資金に係る利子補給費から適用する。



