○別海町ウニ種苗育成センター設置条例
平成17年9月16日
別海町条例第23号
別海町ウニ種苗育成センター設置条例(平成8年別海町条例第11号)の全部を改正する。
(設置の目的)
第1条 この条例は、ウニ資源の増大を図り、沿岸漁業の振興と漁家の安定に資するため、種苗を供給する別海町ウニ種苗育成センター(以下「育成センター」という。)を設置し、その適正な管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
別海町ウニ種苗育成センター | 別海町尾岱沼港町326番地 |
(事業)
第3条 育成センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ウニの育成に関すること。
(2) その他目的達成に必要なこと。
(職員)
第4条 育成センターに必要な職員を置くことができる。
(業務の委託)
第5条 町長は、必要と認められる場合、育成センターに係る業務を漁業協同組合等に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際改正前の条例に基づき管理を委託している場合は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日別海町条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。