○別海町林道維持管理規程

昭和43年7月18日

別海村訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、別海町が北海道補助金等交付規則(昭和47年北海道規則第34号)に基づき補助金の交付を受けて開設した林道並びに別海町が開設した林道(別海町以外の者が管理義務を負う林道又は林道の区間を除く。)に関し、維持管理及び規制等の事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 林道の管理主体は、別海町(以下「管理者」という。)とする。

(管理の義務)

第3条 管理者は、その所管する林道を管理し通行の安全を図るものとする。

2 管理者は、適時林道を巡視し路面の整備に努めるものとする。

3 管理者は、特別の事由ある場合のほか、林道の当初の築造形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立するものとする。

4 前項の管理計画を実施するに必要な経費は毎年度これを予算に計上するものとする。

(林道台帳)

第4条 管理者は、林道の当初の状況及びその後の推移を林道台帳に記載しこれを明らかにするものとする。

(林道標識)

第5条 管理者は、林道の起点及び終点に「林道○○線起点(又は終点)」「○○年度施行」「事業主体○○○」等を標示した標柱をたてるとともに、林道の構造の保全、交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識を設置するものとする。

(林道に関する禁止行為)

第6条 管理者は、林道に関し次に掲げる行為を禁止するものとする。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を速やかに原状に回復させ、又は損害を賠償せしめるものとする。

(通行の禁止又は制限)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて、林道の交通を禁止し、又は制限することがある。この場合には林道の起点、その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠壊、その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

2 管理者は、林道の構造の保全又は通行の危険防止のため必要と認められるときは、通行車両の重量又は速度の制限をすることができる。この場合には、林道の起点、その他必要な場所に、その旨を掲示するものとする。

(災害)

第8条 管理者は、災害により林道が被災したときは、遅滞なく現場を調査し、その状況及び数量、内容を道へ報告するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年11月8日別海町訓令第4号)

この訓令は、平成2年12月1日から施行する。

別海町林道維持管理規程

昭和43年7月18日 訓令第4号

(平成2年12月1日施行)