○火入許可に関する規則

昭和27年5月1日

別海村規則第5号

(総則)

第1条 森林原野、山岳、荒廃地又はそれ以外の土地にして森林に接近せる土地に火入をしようとするときは、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定により町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については役場各支所長において代行することができる。

3 町長は国有林野の管理運営に関する法律(昭和26年法律第246号)に規定する国有林野又はこれに接近する森林若しくは土地について前項の許可をするにはあらかじめその国有林野を管轄する森林管理署長の承認を受けなければならない。

(目的)

第2条 火入のできる場合は次のとおりである。

(1) 造林地の地ごしらいのため必要があるとき。

(2) 土地開墾のため必要があるとき。

(3) 害虫及びばい菌の駆除又は予防のため必要があるとき。

(4) 焼畑

(5) 採草地の改良

(火入期日)

第3条 火入は許可指定日時に実施しなければならない。ただし天候及びその他の事情により実施できなかったときは、許可指定日を含む3日以内に1日選定し実施することができる。

第4条 火入時間は午後4時以後に限るものとする。ただし季節及びその他の状況により町長において変更することができる。

(面積)

第5条 火入地の面積は、その周囲1キロメートル(約3ヘクタール)を超えることができない。

(通知)

第6条 火入をしようとするときはあらかじめ防火設備をしかつ接近せる森林の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。

(申請)

第7条 火入の許可を受けようとする者は、町長に火入許可申請書(第1号様式)2通をもって申請しなければならない。

2 前項の申請書記載事項については、森林保護巡視員又はその代理者の相違ない旨の証明を添付しなければならない。

(許可)

第8条 前条の申請を許可したるときは申請人に火入許可書(第2号様式)を交付すると共に関係官公署に通知する。

2 前項の許可書は、火入者又は代表者において火入の際これに携行するものとす。

(従事人員)

第9条 火入許可を受けたものは、火入に際し次の各号による人員を従事せしめなければならない。ただし、年齢15歳以上にして火防に堪え得る者に限る。

(1) 1ヘクタール以内のとき10人以上

(2) 3ヘクタール以内のとき15人以上

(共同火入)

第10条 2人以上共同して火入をしようとするときは代表者を定め、第6条に規定する通知及び第7条の規定による申請をしなければならない。

(防火設備)

第11条 火入地の周囲は幅5メートル以上について、しば草、落葉、枯梢木、その他の可燃物を除去しなければならない。

(火入方法)

第12条 火入は風のあるときは風下より傾斜地のときは上地よりかつ火入地の一方より順次にしなければならない。

第13条 火入者は火気減じたる後でなければその場を立去ることができない。

(火入の制限)

第14条 火入は風勢のおだやかでないときはできない。

第15条 火入について延燃その他危害のおそれあるときは町長において火入の差止め又は火入方法若しくは、日時の変更その他必要な措置を命ずることができる。

第16条 火災警報発令中は、根室北部消防事務組合火災予防条例(昭和48年条例第3号)第29条の規定により何人も火入を実施することはできない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日別海町規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日別海町規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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火入許可に関する規則

昭和27年5月1日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)