○別海町有林野部分林設定条例

昭和30年10月18日

別海村条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、森林の造成と併せて公共福祉を増進するため、町有林野に部分林を設定することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において町有林野とは、別海町の所有に属する森林、原野であって、町において森林経営の用に供し又は供するものと決定したものをいう。

(部分林の設定)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するために、造林者とその収益を分収する契約をもって町有林野に部分林を設けることができる。

(樹木の共有及び収益分収)

第4条 部分林の樹木は町と造林者との共有とし、その持分は収益分収の歩合によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は町の所有とする。

(存続期間)

第5条 部分林の存続期間は50年を超えることができない。

(収益分収の歩合)

第6条 部分林の収益分収の歩合は地代及び造林費を参酌して町長が定める。ただし、造林者の分収歩合は10分の8を超えることができない。

(処分の承認)

第7条 造林者は、町長の承認がなければその権利を処分することができない。

(植樹及び保護)

第8条 造林者は部分林の植樹、補植手入れその他造林に必要な行為をしなければならない。ただし、町において初年度の植樹を行うときは、造林者は労力その他の提供をするものとする。

第9条 造林者は部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標、その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

2 前項第3号に規定する予防又は駆除については、町の予算の範囲内において町長が実施することができる。

(産物の採取)

第10条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこの類

(3) 部分林設定後天然に生育した用材不適木

(4) 植樹後10年以内に手入れのため、伐採する樹木

2 前項第3号及び第4号に規定する樹木の伐採をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(分収)

第11条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。ただし、町の分収すべき樹木を存置する必要があるときは材積をもって分収することができる。

2 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は分収歩合により分収する。

(契約の解除)

第12条 造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は部分林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責に帰さない事由があるとき又は特に町長が承認したときはこの限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植樹を終った後5年を過ぎても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。

(5) 造林者がその部分林に対し罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

第13条 町長は前条の規定により契約解除をしたときは、部分林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し、現存の樹木は町の所有に帰せしめることができる。

(損害賠償)

第14条 造林者が町の分収歩合に損害を与えたときは、町長はその損害の賠償を請求することができる。

(罰則)

第15条 造林者が、部分林を他の目的に使用したときは2,000円以下の過料を科する。部分林を他人に貸付し又は使用させたときも同様とする。

(雑則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別海町有林野部分林設定条例

昭和30年10月18日 条例第12号

(昭和30年10月18日施行)