○別海町有林野管理条例

昭和48年3月26日

別海町条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、別海町有林野(以下「町有林」という。)の育成及び管理を円滑にすることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において町有林とは、町が所有し造成又は管理する森林をいう。

(監視人の設置)

第3条 町長は、町有林の適切な育成及び管理をするため監視人をおくことができる。

(町有林の保護)

第4条 町有林を保護するため町長は附近住民に対し、樹木の育成及び管理に関し、協力を求めることができる。

第5条 町有林の区域内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けたときはこの限りでない。

(1) 工作物の設置

(2) 家畜の放牧

(3) 樹木の伐採

(4) 敷地の侵墾

(5) その他町有林の管理上適当でない行為

第6条 町長は、町有林の育成に必要な樹木の枝打及び雑草の採取を地元住民に限り無償採取をさせることができる。ただし、間伐木及び古損木等についてはこの限りでない。

(損害賠償)

第7条 町長は、第5条各号のいずれかに違反し、町に損害を与えた者に対して損害賠償を命ずることができる。

(町長への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別海町有林野管理条例

昭和48年3月26日 条例第18号

(昭和48年3月26日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第4節
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第18号