○別海町森林河川保全巡視員設置規則

令和2年3月13日

別海町規則第14号

(目的)

第1条 別海町の豊かな自然環境において、森林の持つ公益的機能の維持と河川の汚濁防止等、森と川と海をつなぐ自然環境の適切な保全を図ることを目的として、別海町森林河川保全巡視員(以下「巡視員」という。)を置く。

(定数及び巡視区域)

第2条 巡視員の定数は50人以内とし、別表の各巡視区域ごとに町長が委託する。

(業務)

第3条 巡視員は、巡視区域内の森林及び河川を巡回し、次に掲げる業務を行い、報告書(第1号様式)を提出するものとする。

(1) 森林及び河川の自然的災害又は、人為的被害などの早期発見に努め、これらの事実を確認した場合は速やかに町長に報告すること。

(2) 林野火災による災害防止を図るため、予消防活動に協力すること。

(3) その他巡視区域内の森林及び河川の保全に関すること。

(委託料)

第4条 巡視員の委託料は、年額20,000円以内とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(別海町森林河川保全巡視員設置条例施行規則の廃止)

2 別海町森林河川保全巡視員設置条例施行規則(昭和59年別海町規則第15号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

巡視区域

巡視員数

別海地区巡視区域

6人

中春別地区巡視区域

9

海岸地区巡視区域

4

中西別地区巡視区域

4

上風連地区巡視区域

4

上春別地区巡視区域

4

西春別駅前地区巡視区域

3

本別大成地区巡視区域

2

泉川地区巡視区域

4

西春別地区巡視区域

5

全区域

5

画像

別海町森林河川保全巡視員設置規則

令和2年3月13日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)