○別海町森林環境保全整備事業分担金徴収条例
昭和60年5月10日
別海町条例第19号
(趣旨)
第1条 別海町森林環境保全整備事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収については、この条例の定めるところによる。
(納付義務者)
第2条 分担金は、当該事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額及び基準)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、当該事業の施行に要する費用のうち国及び道からの負担若しくは補助を受けた額を控除した額の範囲内で町長が定める額とする。
(徴収の時期及び方法)
第4条 分担金の徴収時期は、当該年度内において、その都度町長が定める。
2 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(分担金の減免等)
第5条 受益者が災害、その他特別の事情により分担金の納付が困難となった場合において、町長がやむを得ないと認めたときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(延滞金及び滞納処分)
第6条 受益者が前条以外の事由により、町長が指定する期日までに分担金を納付しない場合、町長はその分担金の延滞金及び滞納処分について別海町債権管理条例(平成27年別海町条例第1号)を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度事業から適用する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日別海町条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。