○別海町機構集積協力事業補助金交付要綱
平成28年1月28日
別海町訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、機構を活用した担い手への農地集積及び集約化を加速させるため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。(以下「実施要綱」という。))第3の2に基づき、予算の範囲内において別海町機構集積協力事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号(以下「補助規則」という。))に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記2第4の1、第5の1及び第6の1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係のある者又は町税等に滞納がある者は、交付対象者から除外する。
(交付要件及び交付額等)
第3条 補助金の交付要件及び交付額等は、実施要綱別記2第4の3、第5の2、第5の3、第6の2及び第6の3に定めるとおりとする。
(1) 地域集積協力事業補助金 地域集積協力事業補助金交付申請書(第1号様式)
2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付すことができる。
3 交付決定通知書を受けた者(以下「受給者」という。)は、機構集積協力事業補助金請求書(第8号様式)を町長へ提出しなければならない。
(手続の省略)
第6条 町長は受給者に対し、事業着手届及び補助規則第6条に規定する事業完成届の提出を省略することができる。
2 補助規則第7条に規定する補助事業実績報告書の提出は、第4条第1項の規定による交付申請をもってなされたものとみなす。
3 補助金の額の確定通知は、第5条第1項の規定による交付決定の通知をもってなされたものとみなす。
(交付金の返還)
第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給した補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 交付決定後10年以内に実施要綱に定めた交付要件等を満たさなくなったことが判明した場合
(2) その他この補助金に係る法令等に従わなかったとき。
(報告及び検査)
第8条 町長は、交付対象者に対し、必要があると認めるときは、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。







