○共進会出陳事業補助金交付要綱
平成28年1月13日
別海町訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町内における家畜改良の促進を図るため、家畜共進会へ出陳を行う農業協同組合又は農業関係団体(以下「農協等」という。)に対し、共進会出陳事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象共進会及び補助対象家畜)
第2条 補助の対象となる共進会は、釧路・根室管内以外で開催されるものとし、対象となる家畜は、別海町に居住する飼養農家が出陳する牛及び馬とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 根室・釧路管内を除いた道東地区で開催される場合 1頭当り12,000円
(2) 道央・道南・道北地区で開催される場合 1頭当り18,000円
(3) 道外で開催される場合 1頭当り54,000円
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農協等は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、出陳予定名簿、収支予算書を添付し、町長に提出するものとする。
(補助金実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第7条に規定する補助事業実績報告書に、出陳名簿、収支決算書を添付し、町長に提出するものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。