○新規就農者負担軽減支援事業実施要綱
平成27年7月29日
別海町訓令第40号
(目的)
第1条 この要綱は、本町において新たに農業を営み、町の基幹産業の中核的担い手(以下「新規就農者」という。)として産業振興に寄与する者に対し、就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、営農に必要な土地等に係る固定資産税相当額を助成することで、農業の振興と地域の活性化に寄与することを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 この事業の実施主体は農業協同組合(以下「農協」という。)とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「土地等」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 農用地
(2) 農業用施設用地
(3) 農業用施設
(4) 農業用機械
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付対象は、新規就農者で次の各号に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 本町に在住し、農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると農協が認める者
(2) 前号に掲げるもののほか特別な事由がある場合で、町長が認める者
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、土地等に係る固定資産税相当額とし、25万円を限度とする。
2 補助対象期間は、主たる固定資産税が経営開始後最初に賦課された翌年度から3年間とする。
(申請)
第6条 第4条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、納税通知書の写し及び課税明細書等の写しを添付し、別海町農林漁業振興奨励補助規則(昭和31年別海村規則第5号)に定めるところにより申請しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長はこの要綱の適用を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 固定資産税が賦課されなくなったとき。
(2) 固定資産税の滞納があったとき。
(3) 偽り又は不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の定める事項に違反したとき。
(調査報告)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年12月29日別海町訓令第40号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。