○別海町農業基盤整備事業分担金徴収条例
昭和61年3月22日
別海町条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、次条に定める事業に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納付義務者)
第2条 分担金は、次に掲げる事業の施行によって利益を受ける者(団体を含む。以下「受益者」という。)から徴収する。
(1) 北海道営草地整備改良事業
(2) 北海道農業公社が実施する農業基盤整備事業
(3) その他上記に附帯する事業
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、年度ごとに、前条各号に掲げる事業に要する費用のうち国又は北海道が負担若しくは補助する額を控除した額の範囲内で、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。
(徴収の時期及び方法)
第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日別海町条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。