○別海町経営継承・発展支援事業補助金交付要綱
令和3年8月1日
別海町訓令第39号
(目的)
第1条 農業の持続的な発展を図るためには、農地をはじめとする地域の経営資源を次世代に継承していく必要があることから、担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的に本事業を実施する。
2 本事業の実施にあたっては、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(令和3年3月29日付け2経営第2902号農林水産事務次官依命通知)、「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日付け一般社団法人全国農業会議所制定)及び経営継承・発展支援事業公募要領(経営継承・発展等支援事業補助金事務局(以下、「補助金事務局」という。)作成。以下、「公募要領」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 町長は、次に掲げる補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 個人事業主であって次のいずれにも該当する者
ア 公募要領に定める日から経営発展計画の提出時までに中心経営体等である先代事業者(個人事業主に限る。以下同じ。)からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること(所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出書、確定申告書その他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限る。)。
イ アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること。
エ 青色申告者であること。
オ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定(家族経営協定の普及推進による家族農業経営の近代化について(平成7年2月7日付け7構改B第103号構造改善局長・農蚕園芸局長通知)第2に規定する家族経営協定)を書面で締結していること。
カ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
キ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると町長が認めること。
ク アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと。
ケ 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2の2に掲げる事業(以下、「農業次世代人材投資事業(経営開始型)」という。)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
コ 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国(独立行政法人等を含む。)が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く。)の採択又は交付決定を受けていないこと。
サ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の維持や運営に関与しているなど、社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(2) 法人(集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに掲げる組織)を含む。)であって次のいずれにも該当する者
(ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者(個人に限る。以下同じ。)が公募要領で定める日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること(法人登記、定款又は規約による確認ができる場合に限る。)。
(イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代事業者が中心経営体等であり、後継者が公募要領で定める日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を受けていること。
イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。
ウ 青色申告者であること。
エ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると町長が認めること。
カ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日より前に農業経営を主宰していないこと。
キ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金の交付を受けていないこと。
ク 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の国(独立行政法人等を含む。)が助成する事業(補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除く。)の採択・交付決定を受けていない者。
ケ 法人又はその法人の役員が暴力団又は暴力団員であり、若しくは暴力団の維持や運営に関与しているなど、社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(補助対象経費)
第3条 本事業の目的を達成するために必要となる補助対象経費(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除く。)は、次に掲げるものとする。ただし、公募要領で明示的に対象とならないとされている経費については、対象から除くものとする。
(1) 専門家謝金
(2) 専門家旅費
(3) 研修費
(4) 旅費
(5) 機械装置等費
(6) 広報費
(7) 展示会等出展費
(8) 開発・取得費
(9) 雑役務費
(10) 借料
(11) 設備処分費
(12) 委託費
(13) 外注費
(補助金額及び補助率)
第4条 補助対象者1人当たりの補助金額は100万円以内とし、国が補助金額の2分の1、町が補助金額の2分の1を負担する。なお、国の補助金が交付されない場合には、町が補助金額の50万円を上限に補助金を交付する。ただし、次に掲げる事項に留意すること。
(1) 補助対象事業費の2分の1に1円未満の端数が生じた場合は、国の補助金額は1円未満を切り捨てた額とし、また、町の補助金額は1円未満を切り上げた額とする。
(2) 補助対象事業費が100万円を上回る場合は、補助対象者の自己負担とする。
(3) 補助対象者は、見積合せ等により、事業費及び補助金額の低減に努めること。
(4) 補助対象者が課税事業者である場合は、補助対象事業費は「税抜き」額とする。
(応募申請)
第5条 補助対象者は、町長の指定する期日までに、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 別海町経営継承・発展支援事業取組承認申請書(第1号様式)
(2) 経営発展計画(第2号様式)及び次に掲げる添付書類
ア 個人事業主の場合
(ア) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(イ) 補助対象者の先代事業者に関する、継承時点の所得税確定申告書第一表及び第二表の写し
(ウ) 補助対象者の先代事業者に関する、継承時点の所得税青色申告決算書の写し
(エ) 補助対象者に関する、所得税の青色申告承認申請書の写し
(オ) 家族農業経営の場合は、家族経営協定の写し
イ 法人の場合
(ア) 任意組織以外の場合は、履歴事項全部証明書の写し
(イ) 任意組織の場合は、定款又は組織及び運営についての規約の写し
(ウ) 法人税法第121条第1項に規定する青色申告の場合は、経営継承時点の法人税確定申告表別表一の写し
(エ) 法人税法第121条第1項に規定する青色申告の場合は、継承時点の損益計算書の写し
(オ) 法人税法第122条第1項に規定する青色申告の場合は、法人税の青色申告承認申請書写し
(3) 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(第3号様式)
(4) その他町長が必要と認めるもの。
(審査)
第6条 町長は、前条により補助対象者から取組承認申請書等を受理した場合は、公募要領に基づき内容を審査するものとする。
(2) 別海町経営継承・発展支援事業補助金交付申請書(第5号様式)
(3) 消費税及び地方消費税の取扱いに関する報告書(第6号様式)
(計画変更承認申請等)
第10条 補助対象者は、第8条により申請を行った内容について、次に掲げる重要な変更が生じた場合は、変更内容等がわかるように明示した上で別海町経営継承・発展支援事業取組変更承認申請書及び経営発展計画を町長に提出するものとする。
(1) 事業内容の追加
(2) 主要な事業内容の変更(経営発展の取組内容、成果目標等)
(3) 事業費の30%を超える増加又は補助金額の増加
(4) 事業の中止又は廃止
(1) 交付決定を受けるまでの期間内に天災地変等のあらゆる事由によって実施した本事業に損失等が生じた場合、これらの損失等は、補助対象者が負担すること。
(2) 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
(3) 本事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は行わないこと。
2 町長は、補助金事務局から計画変更承認通知又は補助金交付変更決定通知を受理した場合は、別海町経営継承・発展支援事業に係る計画変更承認通知書又は別海町経営継承・発展支援事業に係る変更交付決定通知書により補助対象者に通知するものとする。
3 事業が中止又は廃止となった場合には、既に実施した事業等についても補助金の交付は行わないものとする。
(事業完了報告)
第14条 補助対象者は、事業完了(事業経費の支払いを含む。)した場合は、事業完了後14日以内又は町長の定める期日のいずれか早い方までに次に掲げる根拠書類を添付し、別海町経営継承・発展支援事業の取組完了報告書(第12号様式)を町長に提出すること。
(1) 経営発展計画に事業の取組の実績を記載したもの
(2) 写真、研修資料、成果物等、取組内容の履行が確認できるもの
(3) 見積合せを行った場合は、支払関係一式(納品書・請求書・領収書等)の写し
(4) 本事業のために臨時雇用を行った場合は、作業日報及び労働契約書の写し
(5) 単価50万円(税込み)以上の機械装置等を導入する場合は、財産管理台帳(第13号様式)
(6) その他履行確認のために町長が指示するもの
(補助金支払)
第16条 町長は、前条により補助金交付額の確定を行った場合は、補助対象者から提出のあった別海町経営継承・発展支援事業の取組完了報告書に基づき補助金の支払いを行う。
(実施状況報告)
第17条 補助対象者は、事業実施年度から目標年度までの間、毎年度末に次に掲げる書類を添付して町長に別海町経営継承・発展支援事業の取組の実施状況報告書(第15号様式)を提出するものとする。
(1) 進捗状況が確認できる「付加価値額、経営面積、従業員数等」に関する根拠書類(付加価値額については、記載した金額の算出過程がわかる書類を任意様式で作成すること。)
(2) その他履行確認のために町長が指示するもの。
(住所等変更報告)
第18条 補助対象者は、目標年度までに氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、変更後速やかに住所等変更届(第16号様式)を町長に提出するものとする。
(事業の評価等)
第19条 町長は、第17条に基づき補助対象者から実施状況の報告があった際は、その内容について評価を行い、必要に応じて補助対象者に対して指導を行うものとする。
附則
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日別海町訓令第1号)
この訓令は、令和6年1月19日から施行する。
















