○別海町生乳流通安定対策事業実施要綱

平成30年3月16日

別海町訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、気象状況に起因する生乳廃棄を未然に防止するため、生乳の搬出に係る経路を維持・確保することで、生乳流通の安定化を図り、もって本町酪農の健全な発展及び町民への牛乳・乳製品の安定供給を図ることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 本事業の対象者は、別海町内に在住する生乳生産者とする。

(事業の内容)

第3条 この要綱の対象となる事業の内容は、次に掲げるものとし、対象となる経路は、第2条に規定する者が生乳生産のために現に使用している生乳処理室から公道までの経路のうち、生乳の搬出に要する部分のみとする。

(1) 整正事業 別海町が実施する公道の整備と一体的に実施するモーターグレーダーによる路面の整正

(2) 除雪事業 別海町が実施する公道の除排雪と一体的に実施する除雪車による路面の除雪

(利用申請及び決定)

第4条 本事業を利用しようとする者は、別海町生乳流通安定対策事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、本事業を利用しようとする者が農業協同組合の組合員である場合は、当該農業協同組合を経由して申請することができるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、速やかに別海町生乳流通安定対策事業決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。ただし、前項の規定により農業協同組合を経由して申請があった場合は、当該農業協同組合を経由して通知するものとする。

(負担金の額)

第5条 本事業に係る負担金の額は、北海道建設部土木工事積算要領(北海道土木協会)、建設機械等損料表(日本建設機械施協会)及び単価表(北海道建設部)等を基に町長が毎年度決定した単価に、事業の実施回数を乗じて算出するものとする。

(事業の完了)

第6条 町長は、本事業が完了したときは、別海町生乳流通安定対策事業実績書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。ただし、第4条第1項の規定により農業協同組合を経由して申請があった場合は、当該農業協同組合を経由して通知するものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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別海町生乳流通安定対策事業実施要綱

平成30年3月16日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)