○別海町生乳流通安定対策事業受益者負担金徴収条例

平成30年3月16日

別海町条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、別海町が実施する別海町生乳流通安定対策事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による負担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、事業実施年度ごとに町長が定める。

(納入義務者)

第3条 負担金は、事業の実施により利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 負担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(負担金の納期)

第5条 負担金の納期は、当該年度内においてその都度町長が定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別海町生乳流通安定対策事業受益者負担金徴収条例

平成30年3月16日 条例第2号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成30年3月16日 条例第2号