○別海町生乳流通安定対策事業受益者負担金徴収条例
平成30年3月16日
別海町条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、別海町が実施する別海町生乳流通安定対策事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による負担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、事業実施年度ごとに町長が定める。
(納入義務者)
第3条 負担金は、事業の実施により利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 負担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(負担金の納期)
第5条 負担金の納期は、当該年度内においてその都度町長が定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。