○別海町食育・地産地消推進計画策定懇話会設置要綱

平成29年7月24日

別海町訓令第30号

(設置)

第1条 別海町食育・地産地消推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に当たり、食育関係団体及び関係機関等から意見を聴取するため、別海町食育・地産地消推進計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、推進計画の策定について、町長の求めに応じて意見を述べるとともに、必要な助言等を行う。

(組織)

第3条 懇話会は、15名以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 食育・地産地消に関係する団体の構成員

(2) 学識経験者

3 委員の任期は、推進計画の策定が終了するまでの期間とする。

(費用弁償)

第4条 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海町条例第43号)に定めるところによる。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇話会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、町長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、農政課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。

この訓令は、平成29年7月24日から施行する。

別海町食育・地産地消推進計画策定懇話会設置要綱

平成29年7月24日 訓令第30号

(平成29年7月24日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成29年7月24日 訓令第30号