○別海町食育・地産地消推進計画策定委員会設置要綱
平成29年7月24日
別海町訓令第29号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第41条第1項の規定に基づき、別海町食育・地産地消推進計画(以下「推進計画」という。)の策定のため、別海町食育・地産地消推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は次の事項を所掌する。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) その他食育・地産地消の推進に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、副町長、産業振興部長、福祉部長、保健生活部長及び教育部長で組織する。
2 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、策定委員会を総括し、副町長をもってこれに充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、産業振興部長をもってこれに充てる。
(令6訓令33・一部改正)
(会議)
第4条 策定委員会の会議は委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
(庁内検討委員会)
第5条 策定委員会に庁内検討委員会を置き、調査検討及び研究を行い推進計画の素案を作成する。
2 庁内検討委員会は、次に掲げる課の長が、所属職員の中から指名する職員をもって構成し、農政課長が招集する。
(1) 農政課
(2) 水産みどり課
(3) 保健課
(4) 福祉課
(5) 学校教育課
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会議に諮り定める。
附則
この訓令は、平成29年7月24日から施行する。
附則(令和4年10月11日別海町訓令第38号)
この訓令は、令和4年10月11日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。