○農業後継者・中核農業者支援事業実施要領
平成29年1月23日
別海町訓令第1号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要領は、次世代を担う農業後継者の営農意欲の向上及び中核農業者の投資意欲の向上を図るための資金であるJA農業後継者応援資金及びJA中核農業者応援資金(以下「応援資金」という。)を貸付けする農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、農業後継者及び中核農業者における農業経営の安定化及び高度化に資するために行う利子補給費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、別海町農林漁業振興奨励補助規則(昭和31年別海町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、別海町で農業を営む個人及び法人を対象に、応援資金の貸付け及び利子補給を行う農協に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、農協ごとの当該利子補給の対象となった貸付金につき、毎年1月1日から12月31日までの期間に算出した融資平均残高に対し、年0.1%を乗じて得た額とする。
(補助金交付期間)
第4条 補助金を交付する期間は、応援資金の貸付全期間とする。ただし、応援資金の貸付期間を延長した場合は延長期間分の補助金は交付しないものとする。
2 JA農業後継者応援資金の貸付を受けたもので、農業後継者が利子補給期間中に就農を中止した場合の補助金の交付は、中止した日までとする。
区分 | 添付書類 | 備考 |
JA農業後継者応援資金 | 借換償還計画 | 借換前と借換後の償還内容がわかるもの |
後継者就農状況調書 | 農業後継者が3年以上就農していること又は3年以内に経営移譲を受けたことの内容がわかるもの | |
JA中核農業者応援資金 | 借換償還計画 | 同上 |
設備投資計画 | 資金借入から1年以内に行う設備投資(前向き投資)の内容がわかるもの |
(補助金の承認)
第6条 町長は、前条の利子補給承認申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは利子補給承認を行うものとする。
(その他)
第8条 町長は、本資金の貸付けが適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めたときは、職員を派遣して融資状況等について調査させることができる。
2 前項の調査の結果、本実施要領又はこれに基づく通知等に違反し、若しくは貸付けが不適当と認められるときは、補助金の全部又は一部の交付を停止し、また、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。
3 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日別海町訓令第34号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令6訓令29・一部改正)








