○別海町遊休農地の利用促進の指導に関する手続き規程

平成7年5月29日

別海町農業委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 別海町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第27条第1項に基づき遊休農地に対する指導を行うため、この指導に関する手続き規定を定めるものとする。

(指導要領)

第2条 農業委員会は、指導の方針、指導の内容等を定めた指導要領をも定めるものとする。

(指導意見書の作成)

第3条 農業委員会の委員は、指導要領に照らして指導を要すると考えられる農地について、あらかじめ当該農地の利用実態について調整を行い、当該農地の利用状況、保有者の営農状況、周辺農用地の利用状況、指導の必要性についての意見等を記載した指導意見書を作成し、農業委員会に提出するものとする。

(指導意見書による判定)

第4条 農業委員会は、指導意見書をもとに、次の各号の判定(農業委員会の総会の議決)を行うものとする。

(1) 当該農地が農業経営基盤強化促進法第27条第1項各号の要件に該当するか否か

(2) 農業委員会の指導の要否

(指導委員の資格)

第5条 前条の判定の結果、農業委員会指導を行おうとする場合は、農業委員会は農業委員会の委員の中から指導委員を2名以上指名し、当該委員をして指導を行わせるものとする。この場合、農業委員会は、農業委員会会長名で次の事項を記載した指導書を作成し、遊休農地所有者等に通知するものとする。

(指導書記載事項)

① 指導対象農地の所在、地番、面積等

② 指導の趣旨

③ 指導委員の氏名

(指導方法)

第6条 指導委員は、指導要領に基づき指導を行うものとする。

(指導報告)

第7条 指導委員は、指導の経過、指導対象農地の利用状況、町長への勧告要請の要否についての意見等について記載した指導報告書を作成し、農業委員会に報告する。

(指導報告書による判定)

第8条 農業委員会は、指導報告書をもとに、町長への勧告要請の要否の判定(農業委員会の総会の議決)を行うものとする。

(勧告書)

第9条 前条の判定の結果、町長に勧告の要請を行おうとする場合は、農業委員会会長名の勧告書を町長に提出して行うものとする。

(利用調査及指導報告書の作成)

第10条 農業委員会の職員は、農業委員又は指導委員の指示のもとに、第3条の農地の利用実態についての調査及び第7条の指導報告書案を作成するものとする。

この規程は、平成7年5月29日から施行する。

(平成13年9月27日別海町農業委員会告示第15号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

別海町遊休農地の利用促進の指導に関する手続き規程

平成7年5月29日 農業委員会規程第3号

(平成13年10月1日施行)