○別海町農用地利用関係の調整に関する手続き規程
平成7年5月29日
別海町農業委員会規程第2号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 別海町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第16条に基づき農用地の利用関係の調整を行うため、この調整に関する手続規程を次のとおり定めるものとする。
(令7農委訓令4・一部改正)
(令7農委訓令4・一部改正)
(調整基準)
第3条 農業委員会は、別紙のとおり調整基準を定め、調整委員はこの調整基準をもとに、農地情報の整理、農地の出し手の掘り起こし、権利関係の調整、関係権利者の同意の取り付け等の農用地の利用関係の調整を行うものとする。
(令7農委訓令4・一部改正)
(調整を行わない場合)
第4条 認定農業者等からの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合、不動産業者等が介入していると認められる等本調整の対象として不適正な事実があると認められる場合には、本調整は行わないものとする。
(令7農委訓令4・一部改正)
(調整調書)
第5条 調整委員は、調整が成立したときは、調整調書(農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」という。)の原案)を作成し、調整委員及び利用権設定等の当事者の署名の上、農業委員会に提出する。
(令6農委告示5・一部改正、令7農委訓令4・旧第6条繰上・一部改正)
(総会の議決)
第6条 農業委員会は、この調整調書に基づき農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第11項の規定に基づき農地中間管理機構に促進計画を定めるべきことを要請しようとするときは、農業委員会の総会においてその旨の議決を行うものとする。この場合、農業委員会は、要請しようとする内容について、法第17条に定める農業経営基盤強化促進事業を受ける者の備えるべき要件の適合性について審査するものとする。
(令7農委訓令4・旧第7条繰上・一部改正、令7農委訓令9・一部改正)
(台帳の整備)
第7条 農業委員会は、前条の要請の内容を記載した台帳を認定農業者等ごとに整理し備えておくものとする。
(令7農委訓令4・旧第8条繰上・一部改正)
(令7農委訓令4・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この規程は、平成7年5月29日から施行する。
附則(平成13年9月27日別海町農業委員会告示第14号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日別海町農委告示第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月28日別海町農委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月31日別海町農委訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年11月1日から施行する。
(令7農委訓令4・全改)

(令6農委告示5・一部改正)



第4号様式及び第5号様式 削除
(令7農委訓令4)