○別海町緑資源公団事業負担金等徴収条例
平成11年3月18日
別海町条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、緑資源公団が別海町において行う緑資源公団事業(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号。以下「改正法」という。)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業(以下「公団営農用地整備事業」という。))に係る緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第2項の規定により、なおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(以下「旧法」という。)第27条第4項の負担金及び旧法第28条第1項の特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 負担金は、公団営農用地整備事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者及び旧法第27条第4項の農林水産省令で定めるもので、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
2 負担金の額は、北海道知事が定めた額を超えない範囲内において、町長が定める額とする。
3 負担金の徴収の基準は、町長が別に定める。
(特別徴収金)
第3条 特別徴収金は、公団営農用地整備事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、緑資源公団が農林水産省令で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該事業に係る農用地整備事業実施計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収することができる。
2 特別徴収金の額は、町長が定める額とする。
(負担金の徴収の方法)
第4条 負担金は、支払期間を15年以上とし、利率を公団営農用地整備事業に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として、農林水産大臣の定める率以内とする元利均等年賦支払の方法により徴収する。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申し出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき、一時支払の方法により徴収するものとする。
2 前項の支払期間の始期は、当該事業及び業務のすべてが完了した翌年度(当該事業及び業務のすべてが完了する以前において、当該事業又は業務の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該事業及び業務の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から、当該負担金を徴収することが適当であると町長が認める場合においては、その部分の負担金に限り、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以降の年度で、町長が定める年度)とする。
3 負担金及び特別徴収金は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月17日別海町条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。