○別海町地域農業基盤確立農業構造改善事業負担金徴収条例

平成11年12月17日

別海町条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、別海町が行う地域農業基盤確立農業構造改善事業に係る負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金)

第2条 負担金は、当該事業によって利益を受けるものから徴収する。

2 負担金の額は、別表に定める額とする。

(負担金の徴収の方法)

第3条 負担金は、町長が発する納入通知書により、定める期日までに納めなければならない。

(負担金の不還付)

第4条 既納の負担金は還付しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

農業者に使用させる農業農村情報管理機器の種類

負担金の額

別海町内

パーソナルコソピューター(プリンタ含む。)

1台 65,100円

多機能端末機

1台 52,500円

中標津町内計根別農協区域

パーソナルコンピューター(プリンタ含む。)

1台 130,200円

多機能端末機

1台 105,000円

別海町地域農業基盤確立農業構造改善事業負担金徴収条例

平成11年12月17日 条例第33号

(平成11年12月17日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成11年12月17日 条例第33号