○別海町農業協同組合解散合併推進奨励交付金交付規則
昭和51年4月1日
別海町規則第2号
(趣旨)
第1条 農業者の協同組織を再編整備し、その円滑化を図ろうとする農業協同組合並びに開拓農業協同組合(以下「農開協」という。)が解散して新設又は合併(以下「合併等」という。)を推進し、農業協同組合組織の強化と農家経済の安定を促進するため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で合併推進奨励交付金を交付する。
(交付金の対象)
第2条 交付金は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する事業を実施していた農開協が解散して合併等をした場合(以下「合併等組合」という。)に次の基準の範囲内において奨励金を交付する。
(1) 組合員割 合併等組合の組合構成員で農業経営者1戸当たり3万円以内
(2) 事務費 合併等した組合に20万円以内
2 交付金は、合併等の日の属する年度を含めて3年以内に交付する。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする合併等組合は、様式による別海町内農協解散合併推進奨励交付金交付申請書に、合併等をしたことを証する登記簿抄本及び町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(交付金の交付決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは交付金の交付を決定して交付指令を行うものとする。
(交付金交付決定の取消及び返還)
第5条 町長は、合併等組合が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消に係る部分に関し既に交付した交付金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 交付金交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 別海町農業協同組合解散合併推進事業補助規則(昭和46年別海町規則第12号)は廃止する。
