○別海町多面的機能支払交付金交付規則
平成27年6月16日
別海町規則第23号
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町が地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、別海町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を毎年度予算の範囲内において交付することを目的とし、その交付に関しては、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年25農振第2255号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要領」という。)、北海道多面的機能支払事業補助金交付要領(平成26年農設第38号農政部長通知。以下「北海道交付要領」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(交付金の交付)
第2条 この交付金は、次に掲げる区分によるものとし、国実施要綱に基づき町長に事業計画の認定を受けた広域活動組織及び活動組織(以下「対象組織」という。)代表者に対し交付するものとする。
(1) 農地維持支払交付金 国実施要綱別紙1の第4に基づき実施する事業に対し交付する交付金をいう。
(2) 資源向上支払交付金 国実施要綱別紙2の第4に基づき実施する事業に対し交付する交付金をいう。
(交付金の額)
第3条 前条の規定により交付される交付金の額は、国実施要綱別紙1の第6及び別紙2の第6に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 対象組織代表者は、国実施要綱に基づく町長からの認定通知を受けたときは、毎年度町長が定める日までに交付金交付申請書(第1号様式)に国実施要綱別紙1の第5の2及び別紙2の第5の2に定める活動計画書を添えて、提出しなければならない。
(交付決定通知)
第5条 町長は、北海道知事から北海道交付要領第3の2に基づき補助金等交付決定通知を受けたときは、対象組織代表者に交付金交付決定指令書(第2号様式)により通知するものとする。
(令7規則19・一部改正)
(概算払)
第6条 町長は、交付金の概算払をすることができる。
2 対象組織代表者は、交付金の概算払の申請をしようとするときは、概算払申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
3 町長は、北海道知事から北海道交付要領第3の8に基づき概算払決定通知を受けたときは、対象組織代表者に概算払決定通知書(第4号様式)により通知し、概算払を行うものとする。
(令7規則19・一部改正)
(交付金の支出方法)
第7条 町長は、交付事務の速やかな処理のために別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第58条第1項第6号の規定に基づき、支出調書により交付金を支出するものとする。
(変更申請)
第8条 対象組織代表者は、認定を受けた事業計画の内容について、国実施要綱別紙1の第5の5の(1)又は別紙2の第5の6の(1)に定める事項の変更があったときは、町長の再認定を受けなければならない。
2 事業計画の変更により、交付金の額に変更が生じたときは、交付金変更承認申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、北海道知事から北海道交付要領第3の4に基づき補助事業等変更承認通知を受けたときは、対象組織代表者に交付金変更承認指令書(第6号様式)により通知するものとする。
(令7規則19・一部改正)
(実績報告書の提出)
第9条 対象組織代表者は、当該年度における事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第7号様式)に下記の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 活動記録(国実施要領様式第1―6号)
(2) 金銭出納簿(国実施要領様式第1―7号)
(額の確定)
第10条 前条の規定による提出があったときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは交付金の交付額を確定し、速やかに対象組織代表者に通知するものとする。
(令7規則19・一部改正)
(交付の決定の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) この交付金を他の用途に使用したとき、又は正当な理由がないのにこの交付金を使用しないとき。
(2) 虚偽の申請又は虚偽の実績報告によりこの交付金を過大に請求し、又は受領したとき。
(3) 国実施要綱別紙1の第4及び別紙2の第4に定める事業(以下「当該事業」という。)に関して不正に他の補助金等(町以外の者が対象組織等に対して交付する補助金その他の助成を含む。)を重複して受領したとき。
(4) 当該事業により取得し、又は効用の増加した財産を、あらかじめ町長の承認を受けないで、この交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該事業に関して、この交付金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又はその他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき、又は不正な行為をしたとき。
(交付金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合若しくは国実施要綱別紙1の第9の1又は2及び別紙2の第9の1、2又は3に該当する場合において、交付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
2 町長は、返還の額が確定したときは交付金返還通知書(第8号様式)により通知するものとする。
3 当該対象組織代表者は、町長が定める期限までに交付金を返還しなければならない。
4 第1項に定める事項において、国実施要領第1の16の(1)及び第2の22の(1)に定める免責事由に該当する場合は、交付金の返還を免除することとする。
(令7規則19・一部改正)
(交付金に係る経理)
第13条 交付金の交付を受けた対象組織代表者は、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(検査)
第14条 町長は、必要があるときは、交付金の使途、帳簿等について検査することができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月31日別海町規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月31日別海町規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月9日別海町規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月15日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。









