○別海町中山間地域等直接支払制度基準検討会規則
平成28年3月18日
別海町規則第6号
(目的及び設置)
第1条 中山間地域等の農業生産条件の不利を補正することで、中山間地域等における適正な農業生産活動の維持、耕作放棄地の発生の防止及び中山間地域等の持つ多面的機能の確保を図り、もって活力ある農村社会の実現に資するため、日本型直接支払推進交付金実施要綱(平成28年27農振第2218号農林水産事務次官依命通知に基づき、別海町中山間地域等直接支払制度基準検討会(以下「基準検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 基準検討会は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。
(1) 対象農用地及び対象者
(2) 集落協定の共通事項
(3) 交付金の使用方法
(4) その他必要な事項
(構成)
第3条 基準検討会の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 別海町長
(2) 別海町集落役員
(3) 道東あさひ農業協同組合代表理事組合長
(4) 中春別農業協同組合代表理事組合長
(5) 計根別農業協同組合代表理事組合長
(6) 根室農業改良普及センター所長
(7) 別海町農業委員会会長
(8) 別海町産業振興部長
(任期)
第4条 委員の任期は5年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 基準検討会の会議は、別海町長が招集し、会議の議長となる。
2 基準検討会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 基準検討会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海町条例第43号)の規定により支給する。
(庶務)
第7条 基準検討会の庶務は、産業振興部農政課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、平成32年3月31日までの間に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附則(平成28年5月12日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。