○別海町中山間地域等直接支払交付金交付規則

平成13年3月9日

別海町規則第2号

(趣旨)

第1条 町は、耕作放棄の発生を未然に防止し、多面的機能の確保を図るため、農業生産の不利を補正する別海町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を毎年度予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年農振第6号。以下「北海道実施要領」という。)、北海道中山間地域等直接支払交付金等交付要領(平成12年農振第9号。以下「北海道交付要領」という。)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第1項の規定により町が作成する促進計画の定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(交付金の交付)

第2条 この交付金は、北海道実施要領に基づき町長が認定した集落協定代表者及び個別協定者に交付するものとする。

2 交付金の交付額は北海道実施要領第6の3の規定により交付するものとする。

(交付金の申請)

第3条 集落協定代表者及び個別協定者は、北海道実施要領の第6の2(4)のウの規定により町長から事業計画認定書の通知を受けたときは、毎年度、町長が定める日までに別海町中山間地域等直接支払交付金申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(交付金決定の通知)

第4条 町長は、根室振興局長から北海道交付要領第4の1の規定により交付金等交付決定通知書を受けたときは、集落協定代表者及び個別協定者に別海町中山間地域等直接支払交付金決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(交付金の概算払い)

第5条 町長は、交付金の概算払をすることができる。

2 集落協定代表者及び個別協定者は、交付金の概算払の申請をしようとするときは、町長が定める日までに別海町中山間地域等直接支払交付金概算払申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

3 町長は、北海道交付要領第8の1の規定により根室振興局長に概算払の申請を行い、その決定の通知を受けた後に集落協定代表者及び個別協定者へ概算払を行うものとする。

(令7規則33・一部改正)

(交付金の支出方法)

第6条 町長は、交付事務の速やかな処理のために別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第58条第1項第6号の規定による支出調書により交付金を支出するものとする。

(交付金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 北海道実施要領第6の4の(1)のアの規定に該当したとき。

(2) 目的に違反したとき。

(3) 虚偽の申請、報告その他不適切な行為をしたとき。

(4) その他、不適切な支出があったとき。

2 町長は、返還の額が確定したときは別海町中山間地域等直接支払交付金返還通知書(第4号様式)により通知するものとする。

3 当該集落協定代表者及び個別協定者は、町長が定める期限までに交付金を返還しなければならない。

4 第1項に定める事項の他、北海道実施要領第6の4の(1)のイの規定に該当した場合は全ての協定農用地の交付金の返還を免除し、当該協定農用地に係る交付額を同要領に基づき一部返還する。

(実績報告書等の提出)

第8条 集落協定代表者及び個別協定者は、交付申請に当たっての農業生産活動等の実施状況及び毎年度の事業実績を町長が定める日までに報告しなければならない。

(交付金に係る経理)

第9条 交付金の交付を受けた集落協定代表者及び個別協定者は、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。

(検査)

第10条 町長は、必要があるときは、交付金の使途、帳簿等について検査することができる。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成27年7月29日別海町規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和7年12月30日別海町規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別海町中山間地域等直接支払交付金交付規則

平成13年3月9日 規則第2号

(令和7年12月30日施行)