○別海町天災による被害農業者に対する融資金利子補給損失補償規則
昭和33年4月24日
別海村規則第6号
(目的)
第1条 低温により損失を受けた町内農業者に対する資金の融通を円滑にするため被害農業者に対し農業協同組合が貸付けた経営資金について利子補給を行い当該農業協同組合が経営資金を貸付けたことによって受けた損失を補償する。
(補給及び補償の対象)
第2条 利子補給及び損失補償は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)及び法に基づく政令、命令その他政府の定める諸手続により前条の貸付を施行する農業協同組合で町長が適当と認め利子補給及び損失補償に関する諸契約を締結した農業協同組合に対し契約に基づいて補給並びに補償する。
(利子補給率)
第3条 利子補給は「毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間ごとにその期末における融資残高に対し法の定める」年6分5厘以内資金については、年3分5厘、年5分5厘以内資金については年4分5厘で年3分5厘以内資金については年6分5厘の割合で計算した額としまた当該期間内に償還期限の到来した融資額についてはその償還期限到来までの期間につきそれぞれの補給率で計算した額とする。
(損失補償とその限度額)
第4条 第1条の損失とは「融資元本の最終償還期限到来後3月を経過してなお元本又は利子の全部若しくは一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額」としその補償の限度は当該農業協同組合が融資した金額の100分の50に相当する額とする。また右限度額内において遅延利子に対する補償もすることができる。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 積数内訳表(第4号様式)
第6条 前条の書類のほか町長が必要と認める書類の提出を求めることがある。
(事業完了後の書類の提出)
第7条 補給金及び補償金の交付を受けた農業協同組合は事業終了後遅滞なく事業成績書収支決算書正副2部を別海町長に提出しなければならない。
(損失補償に係る債権の保全)
第8条 損失補償を受けた農業協同組合は損失補償を受けた後も当該融資に係る債権を善良な管理者の注意をもって保全しその回収に努めなければならない。
(その他必要事項)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項については当該農業協同組合との利子補給並びに損失補償に関する契約締結時にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日より施行し、昭和32年12月20日より貸付した融資分から適用する。
附則(昭和33年12月16日別海村規則第9号)
1 この規則は、昭和33年12月16日から適用する。
2 改正前の規則により利子補給及び当該農業協同組合が経営資金を貸付けたことによつて受けた損失補償については、なお従前の例による。



