○別海町農業土地基盤整備事業補助金交付に関する規則

昭和52年4月1日

別海町規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、別海町の農業生産力の増強を図るため土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく、農業土地基盤整備事業(以下「整備事業」という。)の積極的な促進に寄与する事業で必要な経費のうち、国費、道費の補助対象額を除いた経費に対し毎年度予算の範囲内で補助することを定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「整備事業」とは、土地改良法に基づく国営農地開発事業、道営農地開発事業、道営草地開発事業、農用地開発公団事業、団体営農地開発事業をいう。

2 その他土地改良法に基づく事業であって特に町長が必要と認める事業

(補助金の交付の範囲)

第3条 基盤整備事業に係る補助金の対象は、公共性を有する基幹の道路(仮設工事及び作工物を含む。)及び明渠排水路(附帯施設及び作工物を含む。)等であって、その事業に要した経費の受益者負担額の範囲内を限度とする。

(基幹の道路)

第4条 前条に定める基幹の道路とは、幹線道路及び支線道路に区分し、次に掲げる機能を有しているものを基幹道路という。

(1) 幹線道路とは、幹線と幹線を結ぶ幹線農業道路、又は末端に現在経営を行っている農家が2戸以上隣接している道路で将来町道と認められる基準にあるもの

(2) 支線道路とは、前号以外の道路で耕作道路を除く農業用道路として使用されるもの

(補助の申請)

第5条 基盤整備事業補助金の交付申請をしようとする者は町長が定める期日までに第1号様式の申請書1通を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときはその交付の決定をしなければならない。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは当該申請に係る事項について修正し又は必要な条件を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その内容及びこれに条件を付した場合はその条件を第2号様式により当該補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、当該事業の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。

2 事業主体は、補助金の概算払を受けようとするときは第3号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。

3 基盤整備事業が農業団体以外の事業主体で農業者が分担金納付者である場合は、分担金納付の所属する農業団体に交付する。

(決定内容の変更)

第8条 事業主体は、補助金交付の決定の内容を変更しようとするときは第4号様式の変更承認申請書1通を町長に提出しその承認を受けなければならない。

(着手届)

第9条 事業主体は、補助事業に着手したときは、速やかに第5号様式の着手届を町長に提出しなければならない。

(完了届)

第10条 事業主体は、補助事業を完了したときは、第5号様式の完了届を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による完了届を受理したときは、当該補助事業の検査を行うものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は補助金交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命じなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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別海町農業土地基盤整備事業補助金交付に関する規則

昭和52年4月1日 規則第9号

(昭和52年4月1日施行)