○別海町農業構造改善事業補助規則
昭和45年8月3日
別海村規則第20号
(趣旨)
第1条 別海町における農業構造改善事業の促進を図るため、農業構造改善事業に必要な経費についてこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「農業構造改善事業」とは、北海道農業構造改善事業実施基準に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「農業団体等」とは、農業協同組合、農業組合法人、利用組合をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は農業構造改善事業を行う農業団体等に対して当該事業に要する経費につき交付するものとし、その補助率は近代化施設5割以内、土地基盤整備事業に要する経費にあっては、当該経費の7割以内とする。
(申請)
第4条 補助金を受けようとする農業団体等(以下「事業主体」という。)は、毎年町長が定める日までに第1号様式の申請書1通を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第6条 補助金は補助金交付の決定に係る農業構造改善事業の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
(補助金の流用の禁止)
第7条 第3条に掲げる経費に係る補助金については、他に流用してはならない。
(補助金の概算払)
第8条 補助金の交付の決定を受けた事業主体は、補助金の概算払を受けようとするときは第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 事業の施行箇所又は施設の設置場所の変更
(4) 同一の事業主体に係る事業種目ごとの事業量の変更
(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更又は施設の主要構造若しくは機種等の変更
(6) 同一事業主体に係る事業種目ごとに事業費の2割の額を超える変更若しくは補助金の額の変更又は工事費から工事雑費への流用
(着手届等)
第10条 事業主体は補助事業に着手したときは、速やかに第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは速やかにその理由及び遂行状況を記載した書類1通を町長に提出しその指示を受けなければならない。
(完了届)
第12条 事業主体は補助事業を完了したときは第4号様式の完了届を町長に提出しなければならない。
(補助事業の検査)
第13条 町長は前条の完了届を受理したときは、当該補助事業の検査を行うものとする。
(補助金の額の確定)
第14条 町長は前条の規定による検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、当該事業主体に対し通知し補助金の交付を行うものとする。
(実績報告書)
第15条 事業主体は補助事業を行った年度の翌年度の5月20日までに当該補助事業に関し、第1号様式の実績報告書1通を提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第16条 事業主体は当該補助事業に関し費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第17条 事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほかこの規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 町長は補助金交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命じなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 事業主体は当該補助事業により取得し又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の補助金から適用する。





