○別海町農漁村広場設置条例
昭和57年6月24日
別海町条例第23号
別海町農村広場設置条例(昭和52年別海町条例第44号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 別海町の農、漁業者の健康保持と体位の向上を図り、あわせて住民相互の交流と研修を深め、もって酪農、漁業の振興に資するため農村広場及び漁村広場(以下「農漁村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 農村広場
名称 | 位置 |
別海町農村広場 | 別海町別海132番地60 |
(2) 漁村広場
名称 | 位置 |
走古丹漁村広場 | 別海町走古丹1番地44 |
本別海漁村広場 | 別海町本別海2番地171 |
(管理運営)
第3条 農漁村広場の管理運営は、別海町が行う。
(使用料)
第4条 農漁村広場の使用料は無料とする。
(使用の期間)
第5条 農漁村広場の使用期間は、毎年5月1日から11月30日までとする。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、これを変更して使用することができる。
(使用の制限)
第6条 農漁村広場を団体等が専用使用しようとするときは、あらかじめ届出て町長の許可を受けなければならない。
(使用の停止、取消)
第7条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を停止し、又は取消しすることができる。
(1) 管理上支障があると認めたとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(弁償の責任)
第8条 農漁村広場の使用者が施設等に損害を与えたときは、その実費を弁償しなければならない。
(町長への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月16日別海町条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月17日別海町条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月22日別海町条例第8号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日別海町条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。