○別海町農漁村広場設置条例

昭和57年6月24日

別海町条例第23号

別海町農村広場設置条例(昭和52年別海町条例第44号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 別海町の農、漁業者の健康保持と体位の向上を図り、あわせて住民相互の交流と研修を深め、もって酪農、漁業の振興に資するため農村広場及び漁村広場(以下「農漁村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 農村広場

名称

位置

別海町農村広場

別海町別海132番地60

(2) 漁村広場

名称

位置

走古丹漁村広場

別海町走古丹1番地44

本別海漁村広場

別海町本別海2番地171

(管理運営)

第3条 農漁村広場の管理運営は、別海町が行う。

(使用料)

第4条 農漁村広場の使用料は無料とする。

(使用の期間)

第5条 農漁村広場の使用期間は、毎年5月1日から11月30日までとする。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、これを変更して使用することができる。

(使用の制限)

第6条 農漁村広場を団体等が専用使用しようとするときは、あらかじめ届出て町長の許可を受けなければならない。

(使用の停止、取消)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を停止し、又は取消しすることができる。

(1) 管理上支障があると認めたとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(弁償の責任)

第8条 農漁村広場の使用者が施設等に損害を与えたときは、その実費を弁償しなければならない。

(町長への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月16日別海町条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日別海町条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月22日別海町条例第8号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町農漁村広場設置条例

昭和57年6月24日 条例第23号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和57年6月24日 条例第23号
昭和63年1月16日 条例第2号
平成7年3月17日 条例第12号
平成17年6月22日 条例第8号
平成18年9月27日 条例第29号